作成日:2004/06/14


男と女・共にめざそう明日のうしく
男女共同参画をめざして
市市民活動課男女共同参画推進室
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男女共同参画社会と女性の能力発揮(第1回)

Q.女性の社会進出はもう十分進んでいて、今では不平等ではなくなっているでしょうし、女性の方が得をしている面も少なくないのではないですか?

A.●根強い男女の不平等感

 牛久市で平成11年に実施した意識調査において、「社会全体で見た場合に、男女の地位は平等になっていると思うか」について聞いたところ、「男性の方が優遇されている」と答えた市民の割合が、全体の79.1%となっていて、特に女性では83.2%と高くなっています。平成12年の国の世論調査においても同じような結果が出ており、平成7年の調査と比較しても大きな変化は見られず、男女の不平等感が依然根強いことを示しています。

●女性の能力発揮はまだまだ

 国際的に見て、わが国は平均寿命、教育水準、国民所得などにおいて、高いレベルに達しており、国連開発計画の基本的な人間の能力がどこまで伸びたかを示すHDI(人間開発指数)では、173カ国中9位(2003年発表)となっています。
 ところが、女性の所得や政治・経済への女性の参画の程度を示すGEM(ジェンダー・エンパワーメント指数)では、66カ国中44位(2003年発表)と低位になっています。HDIが高い国はGEMも高い傾向がある中、HDI9位の日本がGEM44位ということは明らかに不自然と言えるでしょう。
 わが国は、基本的な人間の能力の開発という点においては国際的に見て大変優れた状況にあり、女性の能力の開発もかなり進んでいるにもかかわらず、女性が能力を実際に発揮する機会については十分ではない状況にあるのです。

ポジティブ・アクション

 男女共同参画社会基本法では、「積極的改善措置」として規定され、男女間の参画の機会の格差を改善するために、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、積極的に機会を提供することと定義されています。
 特に、企業などにおいて、固定的な性別役割分担意識、過去の雇用管理における取り扱い、男性中心の職場慣行などにより、女性は男性よりも能力を発揮しにくい環境に置かれているのが現状であるため、それらを解消するため企業の自主的かつ積極的な取り組みが求められています。
 これらの取り組みは、単に女性だからという理由だけで女性を「優遇」するためのものではなく、能力を発揮しにくい状況を是正するためのものです。事実上生じている差が解消するまでの暫定的な特別措置であるため、逆差別ではありません。

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