作成日:2004/04/30


保健センター通信


こんなことも行っています

こころの健康づくりへの取り組みについて

 精神障害について理解を深めることを目的に、「こころの健康アップ講演会」や病院見学を含む、5日間の「やさしい精神保健講座」が市保健センターで行われました。
 「やさしい精神保健講座」は、市民を対象として募集したところ、定員以上の三十二人の参加がありました。健康とはなんだろう、こころを病むとはどういうことだろう、行政ではこころを病む人にどんな支援をしているのだろう、精神医療、保健、福祉のそれぞれの役割はどうなっているのだろう、こころを病んでいる人とその家族はどんな思いを持っているのだろう、ということをみんなで考えながら学ぶ講座でした。その中で参加者は、こころを病んでいる人には、@理解してくれる友人や隣人がいること、B地域に密着した居場所があること、A退院後の受け皿があること、D自立して生活できる喜びが持てること、E趣味を楽しめること、などが必要だということを感じ、障害のあるなしにかかわらず、お互いに支え合いながら暮らしていける地域づくりの重要性を理解したようです。
 今回は、市保健センターでのこころの健康づくりに対する取り組みについてお知らせします。

こころの健康相談

 生活習慣病予防のためドックを受けることはあっても、こころの健診というものはありません。「あれ、疲れているなあ」と自分が、あるいは家族が感じたら、専門家に診てもらうのもひとつの方法です。直接、医療機関に受診する方法、また市保健センターの「こころの健康相談」を利用する方法もあります。「こころの健康相談」では、精神科医による月一回の相談を行っています。予約制となっていますので、事前に市保健センターまでご連絡ください。「こころの健康相談」以外にも電話や窓口での相談も随時行っています。

こころの健康相談(各日とも午後実施)

・ 5月25日(火) ・ 6月11日(金) ・ 7月 6日(火) ・ 8月20日(金) ・ 9月 7日(火) ・10月 8日(金)
・11月16日(火) ・12月10日(金) ・ 1月25日(火) ・ 2月 4日(金) ・ 3月15日(火)

デイケア(こころのリハビリ)

 「デイケア」って知っていますか? 市保健センターでは昨年五月から、こころの病を持つ方を対象として「デイケア」を実施しています。内容はスポーツや料理、小物づくりなどを行っています(活動内容は、参加者の話し合いによって、決めています)。また相談の場でもあります。月一回、一時間から二時間程度、活動しています。

アルコール健康相談

 市内の断酒会のご協力をいただき、アルコール問題に関する悩みをお持ちの方や、そのご家族の相談を行っています。日程については、広報うしくでお知らせしていきます。相談日以外でも「こころの健康相談」同様、随時相談を受け付けています。

30歳からの市民ドックのご案内

 下記の日程で行いますので、昨年度市民ドックを受診していない方のみ、お申し込みください。詳しくは「すこやか」保存版(3月15日全戸配布)をご覧ください。

日程・対象行政区など【6月28日(月)〜7月2日(金)】

実施日 場所 対象行政区等 申込締め切り
6月28日(月)

保健センター

第2つつじが丘区・刈谷区・上町区・下町区・上柏田区・中柏田区・下柏田区・竹の台区・秋住団地区・城中区・新地区・駅西ニュータウン地区

5月28日(金)
6月29日(火)
6月30日(水)
7月 1日(木)
7月 2日(金)

三日月橋生涯学習センター 

申し込み方法 市保健センター窓口または電話でお申し込みください。

問い合わせ 市健康管理課(市保健センター) 電話873-2111内線1741〜1744  


国民健康保険(国保)の届け出を忘れていませんか


 国保は、いざというときでも安心してお医者さんにかかれるよう、加入者それぞれに応分の国保税を負担していただき、みんなで助け合おうという制度です。
 職場の健康保険に加入している方や、生活保護受給者を除き、すべての市民が国保に加入(被保険者)しなければなりません。また、加入手続きや変更などがある場合には、必ず届け出が必要です。届け出が遅れると、さかのぼって国保税を納めることになったり、国保が負担した医療費をお返しいただく場合がありますので、ご注意ください。

※ 詳しくは、ホームページ(http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/section/iryou/kokuho.htm)をご覧ください。

※ 5月15日号から、医療制度全般についてシリーズでお知らせします。

こんなとき 届け出に必要なもの(下記以外に印鑑が必要です)

国保に
加入す
るとき

ほかの市区町村から転入してきたとき  ほかの市区町村の転出証明書
職場の健康保険を脱退したとき 職場の健康保険を脱退した証明書
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき 被扶養者でない理由の証明書
子どもが産まれたとき 保険証、母子健康手帳、口座番号
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人が加入するとき 外国人登録証明書、パスポート

国保を
脱退す
るとき

ほかの市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証(職場の健康保険の保険証が未交付の場合は、加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、口座番号(喪主または葬儀費用を支払った方名義)
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国人が脱退するとき 保険証、外国人登録証明書

その他

退職者医療制度の対象となったとき 保険証、年金証書
同じ市区町村内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 
世帯が分かれたり、一緒になったとき
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書、住民票
保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) 身分を証明するもの(運転免許証など)

問い合わせ 市医療年金課 電話029-873-2111(内線)1725・1726