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屋外広告物は許可を受けて! まちの美観のために
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まちの中には、さまざまな情報を提供してくれる広告物がたくさんあります。恵まれた自然を守り、まちの美観を守るために、屋外広告物を掲示するときは、必ず許可を受けましょう。
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☆屋外広告物とは
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屋外で常時または一定の期間継続して公衆に表示される広告物で、立て看板・張り紙・張り札・広告塔・広告板・建物そのほかの工作物などに掲示されたものなどです。
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☆快適で住みよいまちづくりのために
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「まちの美観の維持」と「公衆に対する危害防止」の面から、屋外広告物について設置場所や大きさなどを県条例で規制しています。
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(1) 禁止地域:原則として広告物を掲示してはいけない地域です。
(2) 許可地域:広告物を掲示する場合、市町村長の許可が必要な地域です。
(3) 禁止物件:広告物を掲示してはいけない物件です。
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☆屋外広告業の方へ
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屋外広告業を営まれる方は、届け出が必要です。また、営業所ごとに、知事が行う講習会の受講者などを置いてください。
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☆禁止物件の表示について
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禁止された地域や物件への違法な掲示はやめましょう。
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☆罰金額の引き上げ(平成15年10月1日以降)について
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屋外広告物条例が改正され、違反広告物の表示などに対する罰金額が引き上げられました。
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◆30万円以下の罰金 → 50万円以下の罰金
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◆◆◆ 禁 止 物 件 ◆◆◆
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次のような物件には、原則として広告物を表示することができません。(条例第5条)
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(1) 電柱・街灯柱(張り紙、張り札、立て看板など)
(2) 街路樹・信号機・道路標識・ガードレール
(3) 橋・トンネル・歩道橋・道路の分離帯
(4) 郵便ポスト・電話ボックス
(5) 道路の路面
(6)その他
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問い合わせ 市建設課 電話029-873-2111内線2514
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