合併に関するさまざまな質問にお答えします


 市民意識調査および市民懇談会でいただいたさまざまなご意見やご質問に対して、紙面を使って順次お答えしています。今回は、その第15回となります。

 合併に関しての国および県の支援制度をまとめて教えてください(前号の続き)。

 合併に関しての支援制度は、国および県ともに合併前の支援と合併後の支援に分かれています。この支援は、市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)に基づき行われているもので、この法律が失効する平成17年3月31日までに合併が行われた場合に適用となるものです。今回は、前号に続き、県の支援制度について説明します。

◎合併前の支援

○新しい地域づくり推進活動費補助金

 民間団体が、市町村合併について調査研究や啓発事業などの事業を行う場合、補助金を交付しています。対象は、公共的団体または住民組織でこれまでに広域行政の推進事業、もしくはまちづくり推進事業について活動実績がある団体で、原則として市町村長の推薦を受けるものに限ります。補助金は、2分の1の補助率で、200万円を上限とし20万円以上となります。

○市町村合併アドバイザー

 市町村や民間団体が合併に関する検討会、講演会を行う場合に有識者などを派遣するもので、派遣に掛かる経費は県が負担します。

○市町村合併ケーススタディー

 市町村からの要望により、合併効果や合併後の地域将来像を関係市町村と県とで調査研究するものです。

○合併相談コーナー

 県内4カ所の合同庁舎(水戸・土浦・鉾田・下館)内の地方総合事務所企画振興室に「市町村合併相談コーナー」が設置してあり、合併についての各種相談を受けています。

◎合併後の支援

○合併特例交付金

 市町村の合併に伴って発生する電算システムの統一などのための緊急財政需要について、合併市町村の負担を軽減し、合併後の広域行政に資する事業への取り組みを支援することを目的として交付金が交付されます。交付金の額は、一つの合併関係市町村につき2億5,000万円となります。交付対象事業は以下のとおりです。
1.独自性を高めるための事業
例:CI(コーポレート・アイデンティティー。団体の特性を再認識・再構築するとともに外部に認識させる)事業(市章・歌など)、交流事業
2.広域的・効率的行政サービスを行うための事業
例:広域的サービスシステムの整備事業(電算関係など)、広域的(大規模・高度)な施設整備事業
3.記念事業として行う施設整備などの事業
例:モニュメント、記念公園などの整備事業
4.行政格差是正のための事業
例:保健・福祉施設など行政サービスの格差是正のための事業

○新市町村づくり支援事業

 市町村合併に伴うまちづくりを支援し、合併後の市町村の均衡ある発展を推進するため、市町村建設計画の期間内に10億円を限度に県事業を実施するものです。実施する事業は、合併後のまちづくりの根幹となる事業のうち県が実施すべき事業で、市町村からの要望をベースに調整を行い、建設計画に位置付けられます。

問い合わせ 市合併企画室 電話029-873-2111内線3201