国民健康保険税の決まり方、納め方


 国保(国民健康保険)は、病気やけがに備えて加入者が保険税を出し合う相互扶助の制度です。保険税の決め方や納め方について理解を深め、納税にご協力をお願いします。

保険税の決まり方

 市のその年度の医療費の総額を推計し、国などの補助金などを差し引いた額を保険税として各世帯に割り当てます。保険税の割り当て方は、次の四つの計算により、一世帯当たりの保険税が決まります。

納める人

 保険税を納める納付義務は、国保の加入者であるなしにかかわらず、各世帯の世帯主にあります。

納め方

 介護保険の導入で、医療保険と介護保険はそれぞれの保険税によって支えられる仕組みになりました。これにより、40〜64歳の人は、医療分と介護分を一括して国保の保険税として納めます。

保険税の納期

 納期は年度内に9期。年に2回納付書が発送されます。
暫定賦課(4月上旬発送)…前年度課税額の9分の1ずつ2期に分けて賦課(前年中の所得が確定しないため)します。《1期4月・2期6月》
本算定(4月中旬発送)…前年中(1月〜12月)の所得が7月に確定するため、その年度の全体の賦課額が決定し、暫定賦課1期・2期分の賦課額を全体の賦課額から差し引いたものを7期に分けて賦課します。《3期8月・4期9月・5期10月・6期11・7期12月・8期1月・9期2月》

8月から新しい国民健康保険高齢受給者証になります

 昨年10月の制度改正により、国民健康保険に加入されている70歳以上の方(老人保健で医療を受ける方は除く)に、高齢受給者証を交付しています。
 この高齢受給者証は、前年の所得によって自己負担割合や限度額などが決定されるため、新たに負担割合を見直した高齢受給者証を7月下旬にお送りしました。8月からはお送りした新しい高齢受給者証をお使いください(今までの高齢受給者証は、8月以降使用できません。同封の返信用封筒に入れて返送してください)。

マル福用紙が新しい様式に変わりました

 マル福医療福祉費請求書(ピンク用紙)およびマル福妊産婦医療福祉費支給申請書(ブルー用紙)が4月1日から新しい様式に変わっています。このため古い様式のものは医療機関などで使えませんので、破棄してください。

問い合わせ 市医療年金課電話029-873-2111内線1633〜1636