平成15年第2回牛久市議会定例会


条例の改正、道路認定、補正予算など8議案を可決

 6月6日から18日まで、平成15年第2回牛久市議会定例会が開催され、執行部提出8件、議員提出1件(牛久市議会の議員の報酬の特例に関する条例について)の9件の議案が上程されました。慎重な審議の結果、議員提出議案を除く8件の議案が可決されました。
 ここでは、可決された議案の主な内容をお知らせします。

条例の一部改正

●牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例…「手話通訳案内奉仕員」の職名を「手話通訳者」に改めるものです。
●牛久市手数料徴収条例の一部を改正する条例…8月25日の「住民基本台帳ネットワーク」第2次稼働により、住民基本台帳カードの交付および住民票の広域交付などが始まることに伴い、条例の一部を改正するものです。なお、住民基本台帳カードは、65歳以上の方に無料交付し、身分証明書として活用していただきます。
●牛久市放課後児童対策施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例…9月から中根小学校区のむつみ会館へ児童クラブを新設するものです。

道路の認定・路線変更

●牛久駅西口北街なか再生型土地区画整理事業に伴う路線1路線と開発行為の帰属に伴う2路線を認定するものです。
●国有地払い下げに伴う路線を1路線、路線変更するものです。

補正予算

●平成15年度牛久市一般会計補正予算…既定の予算額に3億2890万4千円を追加し、総額を191億8890万4千円とするものです。
●平成15年度牛久市老人保健事業特別会計補正予算…既定の予算額に2857万2千円を追加し、総額を41億1407万2千円とするものです。

訴えの提起

● 支払いの意思が認められない市営住宅の高額滞納者に対し、使用料支払いの訴えを提起するものです。

ストップ農地法違反!


○農地を耕作以外の目的に使用する場合は許可が必要です(農地転用許可)

 農地を転用するときは、農地転用許可を受けなければなりません(市街化区域を除く)。許可を受けないで無断で農地を転用した場合や許可どおりに転用していない場合には農地法違反となり、工事の中止や原状回復などの命令がなされます(農地法83条の2)。また、3年以下の懲役や300万円以下の罰則の適用があります(農地法92条)。

○農地パトロールの実施

 農業委員は、農地法違反が無いように監視と早期発見のため、毎月2回の定期パトロールを実施して農地の保全に努め、違反個所の是正指導や刑事告発をしています。
 また、農地法違反に限らず、不法投棄や危険個所の発見を併せて行っています。

○市民の皆さんへのお願い

 農業委員は定期パトロールを実施していますが、市民の皆さんの協力も不可欠です。
 許可を受けずに建物、建設資材、土砂の盛土、廃棄物などがある農地を発見したら、お近くの農業委員または農業委員会事務局へ通報をお願いします。(許可を受けた転用行為には、現場に許可済標識が掲げてあります)

○盛土違反、廃棄物不法投棄は

市環境衛生課 電話029-873-2111内線1562
Eメール kankyou@city.ushiku.ibaraki.jp

○農地法違反は

牛久市農業委員会事務局 電話029-873-2111内線3701
Eメール nougyou@city.ushiku.ibaraki.jp