合併に関するさまざまなご質問にお答えします


 市民意識調査および市民懇談会でいただいたさまざまなご意見やご質問に対して、紙面を使って順次お答えしています。今回は、その第11回となります。

最近、新聞などで住民発議によって合併を推進するという内容が報じられていますが、詳しい内容を教えてください。

 住民発議による合併の推進は、合併をするかどうかを含め、合併に関してさまざまな協議を行う合併協議会の設置について、請求を行うことができるというものです。これは、住民発議を行おうとする市町村の有権者が五十分の一以上の連署(署名)をもって、市町村の長に対して合併協議会を設置するよう請求することができるというもので、請求に当たっては、合併の相手方となる市町村を示すことになります。
 その請求の手続きは、次の二通りの方法があります。

1.一つの市町村で請求が行われる場合

 住民発議による請求を受けた市町村の長は、請求で示された相手方の市町村長に対して、合併協議会の設置について議会に付議するか否かの意見を求め、その回答がすべて付議する旨の場合にはそれぞれ議会を召集し、付議しなければなりません。その付議の結果、すべての議会で可決した場合は、合併協議会が設置されることになります。
 住民発議による請求を受けた市町村の議会において否決され、請求で示された相手方の市町村の議会がすべて可決した場合は、住民発議による請求を受けた市町村の長は、住民投票を実施することができます。また、住民発議による請求を受けた市町村の長が住民投票を実施しなかったときは、その市町村の住民の六分の一以上の連署(署名)をもって住民投票実施の直接請求ができます。そのいずれかの住民投票において過半数の賛成があった場合は、市町村議会の議決に代わる効果が認められ、合併協議会が設置されることになります。

2.複数の市町村で同じ内容の請求が行われた場合

 複数の市町村で同時に同じ内容の請求が行われる場合には、請求の代表者はあらかじめ知事に同一内容であることの確認を受けた後、関係市町村の長に合併協議会の設置請求をすることになります。請求を受けた市町村の長は、合併協議会を設置するか否かを議会に付議しなければなりません。
 付議の結果、すべての議会において可決された場合は、合併協議会が設置されることになります。
 また、付議の結果、否決した関係市町村の議会があった場合は、その否決した関係市町村の長は、住民投票を実施することができます。さらに、その否決した関係市町村の長が、住民投票を実施しなかったときは、その否決した関係市町村の住民は、六分の一以上の連署(署名)をもって住民投票実施の直接請求ができます。そのいずれかの住民投票において、過半数の賛成があった場合は、否決した関係市町村の議会の議決に代わる効果が認められ、合併協議会が設置されることになります。

問い合わせ 市合併企画室@873-2111内線3201