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介護保険保険料Q&A |
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平成12年4月からスタートした介護保険制度は、今年で4年目を迎えることとなりました。 |
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Q1. なぜ保険料を納めなければならないのですか? |
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A 今、老後の一番の不安は「もし、自分が寝たきりになった場合に誰が介護してくれるのか」ということです。医療の進歩などにより高齢社会を迎え、今後、2人に1人は必ず介護が必要とされる時期が来ると見込まれています。自分とその配偶者だけでなく、それぞれの両親のことまでを考えると、ほとんどの人が介護の問題に直面することになります。 |
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Q2. いつから、いくら、保険料を納めるのですか? |
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A 介護保険料は40歳から納めていただきます。40歳から64歳までの方と65歳以上の方では納め方などに違いがあります。 |
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〈40歳から64歳の方〉 |
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40歳になった時点で、加入されている医療保険料の中に、介護保険料が加算され、納めていただきます。介護保険料については、加入されている医療保険ごとに違います。 |
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〈65歳以上の方〉 |
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65歳になると、介護保険料は、市からの納入通知書あるいは年金からの天引きによって納めていただきます。市町村により保険料は基準額が違い、所得に応じて5段階に金額が設定されています。(表1参照) |
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Q3. 収入がなくても、保険料を払わなければならないのですか? |
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A 一人ひとりの保険料の額は、年金のほか、給料や事業による所得など、すべての収入をもとに決められています。収入が少ない方については、無理のない負担となるよう、住民税の課税状況などに応じて、基本的に五段階の保険料となっており、住民税が非課税である世帯の方については、低い保険料となっています。 |
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Q4. 生活保護を受けていても、保険料を払うのですか? |
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A 介護保険では、すべての被保険者の方に保険料を納めていただくことになっており、生活保護を受けている方であっても納めていただきます。 |
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Q5. 夫婦の場合、2人分の保険料を払うのですか? |
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A 介護保険では、65歳以上の方は、健康保険のように被保険者と被扶養者という区別はなく、すべての方が被保険者となりますので、65歳以上の夫婦世帯では、夫婦それぞれが被保険者となります。 |
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Q6. 何歳まで、保険料を納めればよいのですか? |
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A 65歳以上の被保険者は、介護が必要になれば、何歳になっても介護サービスを受けることができます。従って、保険料も年齢に関係なく、毎年納めていただくことが必要です。 |
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Q7. 保険料を払えば、どんな人でも、サービスを受けられるのですか? |
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A 介護保険は、皆さんから納めていただいた保険料などを使って、介護を必要とする方にその必要なサービスを提供する仕組みですから、保険料を払っていても介護の必要のない方がサービスを受けることはできません。介護を必要とする方(認定を受けた方)は、原則として、全体の費用の1割を負担することにより、所得水準に関係なく、だれでもサービスが受けられます。 |
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Q8. 保険料を払わなかったらどのようになるのですか? |
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A 介護保険料は、市町村に住むすべての高齢者の方で負担するものですから、仮に保険料を納めない人がいれば、その人の分は、結果として同じ市町村に住むほかの高齢者の方々がみんなで負担することになってしまいます。 |
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Q9. 介護サービスを受けなければ、保険料を返してもらえるのですか? |
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A 介護保険は、国民みんなで支え合う制度であり、皆さんから納めていただいた保険料は、すべて介護を必要とする方が受ける介護サービス費用を賄うために使われます。このため、介護保険では、余分に保険料を納めていただくことがないので、お返しすることもありません。 |
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(表1)平成15〜17年度介護保険料の所得段階別保険料の額(単位:円) |
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問い合わせ 市介護保険課電話029-873-2111内線1754 | ||||||||||||||||||
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