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固定資産税に関する縦覧制度が改正されます |
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固定資産税に関する情報開示は、これまで納税者本人に限って課税台帳を縦覧できる制度でしたが、平成15年度から自己の土地や家屋の価格をほかの土地や家屋の価格と比較できる「土地・家屋価格等縦覧制度」と、税額が分かる課税台帳を納税者本人に加え借地人、借家人なども見ることができる「固定資産課税台帳閲覧制度」の2本立てとなります。 |
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縦覧制度 |
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縦覧期間・時間 4月1日〜6月2日(土・日曜日、祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時 |
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閲覧制度 |
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閲覧期間・時間 |
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通年の月〜金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く) 午前8時30分〜午後5時 |
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閲覧場所 市税務課(市役所3階) |
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閲覧できる方 |
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1、固定資産税の納税義務者 |
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閲覧できる台帳 固定資産課税台帳 |
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閲覧できる範囲 |
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1、2、3の方…当該納税義務に係る固定資産 |
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手数料 1件200円※ただし、縦覧期間中の1、2、3の方は無料となります。 |
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持ち物 |
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1、2、3の方…納税通知書、課税明細書または本人であることが確認できるもの、印鑑、代理人の方は委任状 |
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審査申出期間の改正 |
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固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。毎年登録される価格についての審査申し出はこれまで、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日の30日後まででしたが、平成15年度からは固定資産課税台帳に価格などを登録したことを公示した日から、納税通知書の交付を受けた日の60日後までとなります。 |
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問い合わせ 市税務課 電話029-873-2111 内線1051〜1056 |
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