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児童扶養手当
- 質問
- (児童扶養手当)児童扶養手当の一部支給停止について教えてください
- 回答
平成14年の法律改正により、母子家庭の自立を促進するという目的で見直され、手当を受けてから5年以上を経過した方については、平成20年4月からその一部(手当額の2分の1)を支給停止することとされています。
この手当の目的は、ひとり親世帯の自立を促進することにあるので、受給者や児童等の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない方についてのみ支給額の2分の1を支給停止することとし、それ以外の方については支給停止を行わないことになっています。
以下に該当する方は減額にはなりません。- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障害がある。
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
- 児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。
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