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文化・スポーツ・観光

よくある質問 文化・スポーツ・観光

児童クラブ

質問
(児童クラブ)産休・育休中も利用はできますか?
回答

産休中は利用できますが、育休中は利用できません。産前産後休暇は、労働基準法第65条により取得することが認められていて、これは強制的な休暇の位置づけとなっております。この法令や意味合いからも、産前は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の月の初日から児童クラブを利用可能とし、産後は出産日から8週間後の月末まで利用することが可能です。この場合、以下の書類の提出が必要となります。

・母子手帳の氏名欄と出産予定日の記載された箇所の写し

・産前産後休暇を取得した旨の記載された就労先からの就労等の写し

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育総務課です。

ひたち野リフレビル5階 〒300-1207 ひたち野東1丁目33番地6

電話番号:029-873-2111(内線3331~3335) ファックス番号:029-872-2550

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