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子育て・教育

よくある質問 子育て・教育

農業・土地改良

質問
農地を買いたいのですが ?
回答

農地法第3条の規定による耕作目的の農地の権利設定許可が必要です

一般の土地取引で、土地を売買または貸借する場合には、売主(貸主)と買主(借主)が契約をし、土地の所有権(賃借権など)を取得することになります。
しかし、田や畑の農地を耕作目的で売買や貸借をする場合は、農地法の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。農地法の許可を受けていない売買は効力が生じないとされています。従って、農地の売買については、対価を支払ったとしても、許可が受けられないと所有権は取得できないので、契約を締結するときには注意が必要です。 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線3701) ファックス番号:029-871-5781

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