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子育て・教育

よくある質問 子育て・教育

農業・土地改良

質問
転用許可を受けたのに登記簿の地目が田や畑のままなのですが ?
回答

法務局に地目変更登記をしてください

農地転用許可や届出をしただけでは、登記簿の地目は変わりません。地目を変更するには、転用事業完了後に法務局へ登記地目の変更登記申請をしてください。
地目変更登記申請の際には、農地転用許可書または届出受理通知書が必要となりますので、大切に保管して下さい。許可書や受理書の再発行はしないのでご注意ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線3701) ファックス番号:029-871-5781

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