よくある質問 くらし・手続き
国民健康保険・後期高齢者医療
- 質問
- ○○月から会社の保険証になったから、その月納期の国民健康保険税は納めなくていい?
- 回答
喪失手続きの後に税の更正をしますので、手続きをした月までは既にお持ちの納付書で一度納めてください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちら