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よくある質問 くらし・手続き

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質問
海外赴任でアメリカに行くことになりましたが、市県民税はどうなりますか?
回答
市県民税は、前年の所得に対して毎年1月1日現在住所のある市区町村で課税されますので、1月2日以降に国外転出された場合でも、1月1日現在住所のある市区町村で課税されます。この場合は、あらかじめ納税管理人の申告をしてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1061~1069) ファックス番号:029-873-7510

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