よくある質問 くらし・手続き
納付・お支払い
- 質問
- 海外赴任でアメリカに行くことになりましたが、市県民税はどうなりますか?
- 回答
- 市県民税は、前年の所得に対して毎年1月1日現在住所のある市区町村で課税されますので、1月2日以降に国外転出された場合でも、1月1日現在住所のある市区町村で課税されます。この場合は、あらかじめ納税管理人の申告をしてください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収納課です。
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電話番号:029-873-2111(内線1061~1069) ファックス番号:029-873-7510
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