よくある質問 くらし・手続き
納付・お支払い
- 質問
- 私の夫は平成31年2月に亡くなりましたが、6月に市県民税の納税通知書が送られてきました。私は既に亡くなった夫の税金を納めなければならないのでしょうか?
- 回答
市県民税は毎年1月1日現在市内に住んでいる人に対して、前年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて課税されます。したがって、平成31年1月2日以降に亡くなられた方に対しても、平成31年度の市県民税が課税され、財産の相続人が納税義務を引き継ぎ、納付いただくことになります。
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