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よくある質問 くらし・手続き

微小粒子状物質(PM2.5)

質問
[微小粒子状物質(PM2.5)]は、どの程度の濃度になると健康影響が生じますか。
回答

[微小粒子状物質(PM2.5)]の環境基準(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準)として「1年平均値が15㎍/㎥以下であり、かつ、1日平均値が35㎍/㎥以下であること」と定められています。環境省が平成25年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」では、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度基準として、注意喚起のための暫定的な指針となる値を1日平均値70㎍/㎥とを定めています。但し、呼吸器系や循環器系の疾患のある者、小児や高齢者などでは、個人差が大きいと考えられていることから、これより低い濃度でも健康影響が生じる可能性は否定できないとされています。この暫定的な指針となる値については、今後新たな知見やデータの蓄積等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うこととしています。

◎PM2.5の暫定基準値と行動の目安(平成25年2月27日環境省専門家会合)

【1日平均値が70µg/を超える場合】
 必要でない限り外出をできるだけ減らしてください。
 屋外での激しい長時間の運動を避けてください。
 肺や心臓に病気のある人や高齢者、子どもは特に慎重に行動してください。
【1日平均値が70µg/以下の場合】
 特に行動の規制は必要はありません。
 ただし、呼吸器系や循環器系疾患のある人や高齢者、子どもは体調の変化に注意してください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

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