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よくある質問 くらし・手続き

微小粒子状物質(PM2.5)

質問
[微小粒子状物質(PM2.5)]の「暫定的な指針となる値」には、どのような意味がありますか。
回答

 環境省が平成25年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」において設定された暫定的な値であり、国内外の疫学研究結果等に基づいて注意喚起のための目安として設定されたものです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

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