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くらし・手続き

よくある質問 くらし・手続き

高齢者支援・介護保険

質問
介護保険料を納めていない場合のサービス利用について
回答

介護保険料が未納の場合や、過去に時効(2年間)によって消滅した保険料がある場合は、次のとおり保険給付に制限が課せられることになります。

保険料が未納の場合

1.保険料の滞納期間が1年を超えた場合は、サービス利用の際に一度費用を全額負担する償還払いになります。
2.保険料の滞納期間が1年6ヶ月を超えた場合は、保険給付の一部または全部の支払が差し止められます。

過去に時効(2年間)によって消滅した保険料がある場合

1.未納の期間に応じて、利用者負担額が本来1割または2割負担の方は3割に引き上げられます。本来3割負担の方は、4割に引き上げられます。

2.高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度、負担限度額認定等の支給が停止されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421

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