よくある質問 くらし・手続き
高齢者支援・介護保険
- 質問
- 介護保険料を納めていない場合のサービス利用について
- 回答
介護保険料が未納の場合や、過去に時効(2年間)によって消滅した保険料がある場合は、次のとおり保険給付に制限が課せられることになります。
保険料が未納の場合
1.保険料の滞納期間が1年を超えた場合は、サービス利用の際に一度費用を全額負担する償還払いになります。
2.保険料の滞納期間が1年6ヶ月を超えた場合は、保険給付の一部または全部の支払が差し止められます。過去に時効(2年間)によって消滅した保険料がある場合
1.未納の期間に応じて、利用者負担額が本来1割または2割負担の方は3割に引き上げられます。本来3割負担の方は、4割に引き上げられます。
2.高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度、負担限度額認定等の支給が停止されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421
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