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くらし・手続き

よくある質問 くらし・手続き

税金

質問
償却資産とは、どのようなものですか?
回答
法人や個人を問わず、工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いる機械・器具・工具・備品等を償却資産といいます。

簡単な例を示しますと、レジスター、陳列ケース、自動販売機、看板などが償却資産に該当しますので、毎年1月末までに申告していただく必要があります。

原則として、取得価額が10万円以上、耐用年数が1年以上の償却資産が申告の対象となり、償却資産の課税標準額の合計が150万円以上の場合に課税されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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