よくある質問 くらし・手続き
税金
- 質問
- 家屋の取り壊し・売買・相続などしたときは、どのような手続きが必要ですか。
- 回答
家屋には、登記されている建物とそうでない建物(未登記)があり、それぞれ取扱いが違います。
家屋を取り壊しされたときは、
(1)家屋登記がされている場合は、法務局(登記所)へ滅失登記の手続きをする必要があります。
なお、滅失登記が完了した情報は法務局から市役所税務課資産税グループに伝えられますが、直ちに伝えられるわけではありません。滅失登記の情報の伝達が遅れますと翌年度の課税に間に合わなくなる可能性があります。滅失登記の申請をされた際には市役所税務課資産税グループまでご連絡いただましたら幸いです。
(2)家屋登記がされていない場合には、市役所税務課資産税グループまでご連絡ください。現地調査等で滅失が確認できましたら、翌年度からその家屋への課税はされません。
家屋の売買・相続等がなされたときは、
(1)家屋登記がされている場合は、法務局に所有者を変更する移転登記の手続きをする必要があります。家屋の所有者変更は、法務局から市役所に通知され課税台帳が変更されます。
(2)家屋登記がされていない場合は、市役所税務課資産税グループへ『家屋補充課税台帳の登録名義人変更申請書』を提出していただくことによって課税台帳を変更いたします。遺産分割協議書や公正証書遺言等がある場合、添付書類として併せて提出をお願いいたします。
※固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿または固定資産税課税台帳上の所有者に課税されます。このため、年の途中で売却や滅失された場合もその年の1月1日現在の所有者に納付していただくことになります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510
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