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くらし・手続き

よくある質問 くらし・手続き

税金

質問
車庫、物置、倉庫などは課税されるのですか?
回答

固定資産税の課税対象となる家屋とは、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る、外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、その目的とする居住、作業、貯蔵等の用に供し得る状態にあるものをいいます。

したがって、車庫、物置、倉庫等についても、コンクリート基礎等により土地に固定的に付着して容易に移動し得ない状態である場合、家屋として課税されます。

なお、周壁のないカーポートについては、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有していないことから、家屋としての課税対象とはなりません。 (ただし、事業用資産である場合は、償却資産として課税される場合があります。)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111【内線1051~1054(固定資産税)、1056~1059(市県民税・軽自動車税)】 ファックス番号:029-873-7510

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