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くらし・手続き

よくある質問 くらし・手続き

届出・証明書

質問
婚姻届や離婚届になぜ証人が必要なのか
回答

戸籍の届出で、証人が必要なのは、婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁の4種類です。この4つの届出に共通していることは、身分の変動を伴う重要な届出で、しかも、当事者お互いの合意が何よりも重要ということです。

届出の正確性を高めるために、この4つの届出には当事者の意思を証明する人として、2人以上の証人が必要とされています。

これら以外にも重要な届出はありますが、出生届には出生証明書、死亡届には死亡診断書、入籍届には許可の謄本、氏の変更届には許可の審判書と確定証明書、親権届には調停調書の謄本又は審判書謄本及び確定証明書、その他にも、国籍取得届、帰化届、名の変更届など、事実を証明する添付書類を必要としていますので、証人は必要ないわけです。

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