○牛久市パルスオキシメーター貸出に関する告示

令和6年2月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、身体機能の低下又は感染症の罹患等により療養生活が必要な者に対して、市が保有するパルスオキシメーター(以下「パルスオキシメーター」という。)を貸し出すことにより、居宅での生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示によるパルスオキシメーターの貸出しを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、かつ、医療機関又は介護施設等に入院又は入所等をしていない者のうち、貸出しを希望する者とする。

(申請手続き)

第3条 パルスオキシメーターの貸出しを受けようとする者(以下「借受者」という。)は、パルスオキシメーター貸出申請書(様式第1号)を、貸出しを希望する日までに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、パルスオキシメーターの貸出しを決定したときは、パルスオキシメーターを貸出すとともに、パルスオキシメーター貸出決定通知書(様式第2号)を交付し、パルスオキシメーター貸出台帳(様式第3号)に記載するものとする。

3 市長は、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しを許可しない。

(1) 営利を目的としていると認められるとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(貸出期間)

第4条 パルスオキシメーターの貸出期間は、3月を限度とする。ただし、3月を限度に延長することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(借受者の守るべき事項)

第5条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) パルスオキシメーターを適切に管理すること。

(2) パルスオキシメーターの全部若しくは一部を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示に従うこと。

(3) パルスオキシメーターを譲渡し、又は転貸する等貸出しの目的以外に使用しないこと。

(4) パルスオキシメーターを必要としなくなったとき、又は貸出しの対象者でなくなったときは、速やかにパルスオキシメーターを市へ返還すること。

(費用負担等)

第6条 パルスオキシメーターの使用料は、無料とする。

2 借受者は、故意によりパルスオキシメーターを損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、パルスオキシメーターの貸出しに必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市パルスオキシメーター貸出に関する告示

令和6年2月1日 告示第24号

(令和6年2月1日施行)