○令和5年度牛久市物価高騰に対応するための医療機関、保育施設等、介護施設等及び障害施設等への補助金の交付に関する告示

令和5年6月27日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に所在する医療機関、保育施設等、介護施設等及び障害施設等の物価高騰に伴う負担を軽減し、事業の継続及び経営の安定化を図り、もって利用者が安心して利用することができる環境を整備するため、医療機関、保育施設等、介護施設等及び障害施設等に対して、予算の範囲内において令和5年度牛久市物価高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、令和5年6月1日時点又は令和6年1月1日時点で、牛久市内において、別表第1から別表第4までのそれぞれ左欄に掲げる事業を営む事業所であるものとする。この場合において、令和5年6月1日及び令和6年1月1日のいずれにおいても交付対象者であるときは、それぞれ交付対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員その他反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する者(以下「暴力団等」という。)並びに事業所を運営する法人その他の団体の代表者、役員、使用人、従業員及び構成員等が暴力団等に該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(一部改正〔令和6年告示18号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表第1から別表第4までのそれぞれ左欄に掲げる事業に応じ、それぞれ右欄に定める額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年度牛久市物価高騰対策補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金を交付すると決定したときは令和5年度牛久市物価高騰対策補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定したときは令和5年度牛久市物価高騰対策補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、令和5年度牛久市物価高騰対策補助金交付請求書(様式第4号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたと認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、交付決定者に対し、令和5年度牛久市物価高騰対策補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付決定者に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

3 交付決定者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、指定された期日までに取り消された補助金を返還しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔令和6年告示18号〕)

ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた補助金の申請に関しては、同日以降も、なおその効力を有する。

(令和6年告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条・第3条関係)

病院

2,000,000円

有床診療所

250,000円

無床診療所

100,000円

歯科診療所

100,000円

別表第2(第2条・第3条関係)

保育園

400,000円

認定こども園

400,000円

幼稚園

400,000円

地域型保育事業

100,000円

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定による届出を行っている施設(居宅訪問型保育事業を除く。)

100,000円

別表第3(第2条・第3条関係)

介護老人福祉施設

500,000円

介護老人保健施設

500,000円

短期入所生活介護(介護老人福祉施設に併設されている場合を除く。)

定員21名以上 500,000円

定員20名以下 200,000円

短期入所療養介護(介護老人保健施設に併設されている場合を除く。)

200,000円

特定施設入居者生活介護

定員21名以上 500,000円

定員20名以下 200,000円

小規模多機能型居宅介護

500,000円

認知症対応型共同生活介護

200,000円

通所介護

100,000円

認知症対応型通所介護

100,000円

訪問介護

70,000円

訪問入浴介護(訪問介護と併せて行う事業所を除く。)

70,000円

訪問看護(みなし指定医療機関を除く。)

70,000円

居宅介護支援事業所

30,000円

別表第4(第2条・第3条関係)

施設入所支援(重度障害対応を含む。)

500,000円

児童発達支援

100,000円

放課後等デイサービス

100,000円

生活介護

100,000円

自立訓練(機能・生活訓練)

100,000円

就労移行支援

100,000円

就労継続支援A型

100,000円

就労継続支援B型

100,000円

就労定着支援

100,000円

短期入所

100,000円

共同生活援助

100,000円

居宅介護

70,000円

重度訪問介護

70,000円

同行援護

70,000円

行動援護

70,000円

計画相談支援

30,000円

障害児相談支援事業所

30,000円

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令和5年6月27日 告示第139号

(令和6年1月31日施行)