○牛久市子ども家庭総合支援拠点設置及び運営に関する告示
令和5年5月24日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく牛久市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 支援拠点の実施主体は、牛久市とする。
(対象者)
第3条 対象者は、市内に居住する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点の業務は、次に揚げるとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童又は要保護児童及びその家庭並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 前2号を行うための関係機関との連携及び連絡調整
(4) その他の必要な支援
(設置)
第5条 児童福祉担当課内に支援拠点を設置する。
(職員)
第6条 支援拠点には、子ども家庭支援員及び虐待対応専門員等の専門職を置く。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。