○牛久市スズメバチ駆除費補助金の交付に関する告示

令和5年3月28日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民をスズメバチの危害から守るため、スズメバチの巣を駆除した者に対し、その費用の一部を予算の範囲内で牛久市スズメバチ駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科に属するスズメバチ類

(2) 駆除業者 スズメバチの巣の駆除を業とする者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に所在する土地若しくは建物を所有、使用、管理又は賃借する個人であること。

(2) 前号の土地又は建物にスズメバチが営巣し、その巣を駆除業者により駆除した者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、スズメバチの巣の駆除に要した費用の額とし、5,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スズメバチの巣の駆除が終了した後に、牛久市スズメバチ駆除費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 駆除業者が申請者宛に発行したスズメバチ駆除費用の領収書の写し

(2) 駆除した場所の位置図又は見取図

(3) スズメバチの巣の駆除前及び駆除後の現場が確認できる写真。ただし、撮影が困難な場所のときは、この限りではない。

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請の時期は、スズメバチの巣の駆除を実施した日から当該年度の3月末日までとする。

(一部改正〔令和6年告示25号〕)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の額を決定し、牛久市スズメバチ駆除費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、牛久市スズメバチ駆除費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、既に交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市スズメバチ駆除費補助金の交付に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

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牛久市スズメバチ駆除費補助金の交付に関する告示

令和5年3月28日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)