○牛久市農業委員会委員等の能率報酬の支給に関する規則

令和5年3月24日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年条例第11号)別表第1に規定する農業委員会の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率報酬の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(能率報酬の額)

第2条 能率報酬の額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)の規定により交付される農地利用最適化交付金の額の範囲内において、委員等の活動実績及び成果実績に応じて算定した額とする。

(支給時期)

第3条 能率報酬は、前条の農地利用最適化交付金の交付を受けた後に、一括して支給するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年3月24日から施行する。

牛久市農業委員会委員等の能率報酬の支給に関する規則

令和5年3月24日 規則第15号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和5年3月24日 規則第15号