○牛久市銘柄産地指定農産物品質向上支援補助金の交付に関する告示

令和4年8月22日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県銘柄産地指定を受けている地域ブランド農産物である小菊の栽培面積の拡大及び販売額の増加による市場におけるブランド力向上のため、品質向上に欠かすことのできない農薬の購入経費の一部を予算の範囲内において補助するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 共販出荷用の小菊の栽培に要する農薬を購入した者

(2) 水郷つくば農業協同組合竜ケ崎花き園芸部会の会員で、市内に住所を有する者

(3) 市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、保育園給食費、保育料、幼稚園入園料、下水道使用料及び市営住宅使用料をいう。)を滞納していない者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、申請者が申請年の前年1月から12月までに支払った指定農薬の購入額の10分の1とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 牛久市銘柄産地指定農産物品質向上支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 牛久市銘柄産地指定農産物品質向上支援補助金実績証明書兼実績報告書(様式第2号)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、牛久市銘柄産地指定農産物品質向上支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市銘柄産地指定農産物品質向上支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市銘柄産地指定農産物品質向上支援補助金の交付に関する告示

令和4年8月22日 告示第175号

(令和4年8月22日施行)