○牛久市訪問型家庭教育支援推進協議会の設置に関する告示

平成31年3月29日

教委告示第2号

(設置)

第1条 家庭、地域社会、行政等が一体となって家庭教育支援のための取組を協議し、きめ細かな家庭支援を図るため、牛久市訪問型家庭教育支援推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 訪問型家庭教育支援推進事業の企画、実施及び支援に関すること。

(2) 行政部局、関係機関及び団体等の関連事業並びに活用可能な人材及び組織の情報把握に関すること。

(3) 訪問型家庭教育支援員(以下「支援員」という。)に対する事業の取組みについての指導、助言、検証等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、訪問型家庭教育支援推進事業の推進のために必要な調査及び審議事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 学校教育関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 行政関係者

(5) 支援員代表者

(6) 前各号に定めるもののほか教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたときに招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、家庭教育支援担当課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

牛久市訪問型家庭教育支援推進協議会の設置に関する告示

平成31年3月29日 教育委員会告示第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会告示第2号