○牛久市居宅訪問型保育事業の実施に関する告示

平成30年3月22日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、居宅訪問型保育事業の実施について、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)牛久市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号。以下「条例」という。)、牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)その他法令等の定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、居宅訪問型保育事業のサービス水準の維持向上を図り、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅訪問型保育事業 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。

(2) 事業者 この告示に基づき、居宅訪問型保育事業を実施する者をいう。

(3) 保育従事者 居宅訪問型保育事業で保育に従事する者をいう。

(対象児童)

第3条 居宅訪問型保育事業の対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に基づき、同法第19条第3号に該当するものとして認定を受けた保護者の子とする。ただし、市長が認める場合にはこの限りでない。

(一部改正〔令和5年告示44号〕)

(利用申込み)

第4条 条例第37条第1号に規定する保育の提供を希望する保護者は、当該保育の提供を受けることを希望する児童について、次の事項が記載された主治医の意見書を保育の利用の申込の際に提出しなければならない。

(1) 診断名

(2) 現在の症状

(3) 必要な医療的ケアの内容

(4) 集団保育の適否に係る主治医等の見解

(5) その他主治医等が必要と認める事項

(休業日)

第5条 事業者は、次に掲げる日を休業日とすることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が必要と認めた日

(実施時間等)

第6条 事業者は、居宅訪問型保育事業の実施時間を予め定めるものとし、保育時間は当該実施時間の範囲内で8時間を原則として事業者と児童の保護者が調整し定めるものとする。

2 事業者は、前項の実施時間及び保育時間の前後に延長保育の保育時間を定めることができる。

(保育場所)

第7条 居宅訪問型保育事業の実施場所は、利用する児童の居宅とする。

(事業者の要件)

第8条 市長は、事業者として認可を受けようとする者について、法第34条の15第3項各号に掲げる基準及び条例で定める基準について審査するほか、次の要件についても審査するものとする。

(1) 認可保育所、在宅保育事業、障害児福祉事業等の運営実績のある法人であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(3) 牛久市契約規程(平成11年告示第88号)による指名停止を受けていないこと。

(4) 自らの資金で居宅保育事業の準備等を行うことができること。

(5) 直近の会計期間において、債務超過となっていないこと。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(6) 保育従事者を雇用し、その者をして事業を実施すること。

(保育従事者の要件)

第9条 保育従事者は、健全な心身を有し、障害、疾病等に配慮した保育に専念できる者とする。

(事業者の責務)

第10条 事業者は、法令及び保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に準拠して保育を行うとともに、居宅訪問型保育事業独自の保育内容に留意して保育を行うものとする。

2 事業者は、児童の心身の発達過程に応じた保育の計画及び一日の保育内容を作成し、保育を行うものとする。この場合における保育内容には、健康状態の観察、服装等の異常の有無についての検査、自由遊び、午睡等を含むものとする。

3 事業者は、児童の保育の状況に関する記録を整備しておくものとし、その記録に基づき、自ら実践を振り返り、保育内容の向上に努めるものとする。

4 事業者は、児童の人権に対する十分な配慮をし、保育を行うものとする。

5 事業者は、児童について虐待等不適切な養育が疑われる場合には、速やかに市長に報告するとともに、児童相談所等の専門機関と連携し、適切な対応を図らなければならない。

6 事業者は、条例第37条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合には、次の事項に十分留意し、適切な保育を提供しなければならない。

(1) 保育をする上での留意点等について、あらかじめ主治医から意見を聴き取るとともに、必要に応じて指示書を受け取ること。

(2) 緊急時に備え、保育を行う保育従事者とは別の保育従事者が保育を支援し、及び保育場所において補助することができる体制を整えること。

(3) 保育中において、当該保育に関する助言等を、当該保育の連携施設以外からも得ることができる体制を整えるよう努めること。

(4) 保育従事者が、保育中に適宜休憩を取ることができる体制を整えること。

(利用者負担額等)

第11条 事業者が児童の保護者から徴収することができる利用者負担額等は、次のとおりとする。

(1) 牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第43条に規定する利用者負担額等

(2) 第3条第5項に基づき定めた延長保育の保育時間に係る延長保育料

(3) 保育従事者を保育場所に派遣するための交通費

(保育契約手続等)

第12条 事業者は、児童を保育するに当たり、当該児童の保護者と保育利用契約書により、保育に係る契約を締結するものとする。この場合における契約の内容は、この告示に定める保育時間及び実施日の利用が妨げられることのないものとする。

2 事業者は、児童の保護者に対して契約時に、保育利用契約書及び別に定める重要事項説明書を交付し、その内容について説明しなければならない。

3 事業者は、保育利用契約書を2通作成し、事業者及び保護者の双方でそれぞれ1通ずつ保管するものとする。

(保護者との連絡)

第13条 保育従事者は、日々の児童の状況を的確に把握するとともに、常に児童の保護者と密接に連絡を取り、保育の内容等について、保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

2 保育従事者及び事業者は、緊急時に保護者へ早急に連絡できるよう、緊急連絡表の作成等必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、利用者からの苦情に対し積極的に対応するとともに、解決を図るための仕組みを作らなければならない。

(安全対策)

第14条 保育従事者は、常に児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な対応を図らなければならない。

2 保育従事者は、保育中の事故防止のため、児童の心身の状態等を踏まえ、保育場所の安全点検に取り組み、安全確保の観点から、保護者と協議の上、保育環境の整備を適切に行わなければならない。

(事故報告書)

第15条 事業者は、児童に事故が発生した場合は、その経過及び対応の内容を、書面をもって速やかに市長に報告しなければならない。

第16条 事業者は、事業実施に当たり賠償責任保険に加入しなければならない。

(職員の健康診断)

第17条 事業者は、保育従事者について、学校給食法(昭和29年法律第160号)第9条第1項に規定する学校給食衛生管理基準その他の基準に基づき、年1回以上の健康診断及び月1回以上の細菌検査を行わなければならない。

(書類の整備)

第18条 事業者は、年度ごとに児童及び事業の実施に係る書類を整備し、これを当該年度終了後5年間保管しなければならない。

2 事業者は、事業の収支の状況を明らかにする帳簿その他の書類を整備し、適正に会計管理及び施設運営を実施するとともに、これを当該年度終了後10年間保管しなければならない。

(助言及び指導)

第19条 市長は、事業者に対し、保育内容等についての助言及び指導を行うとともに、必要に応じて報告を求め、又は職員を派遣して実地に調査させるものとする。

(指導監督)

第20条 事業者は、法、条例その他関係法令に基づく市の指導監督に応じなければならない。

(委任)

第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

牛久市居宅訪問型保育事業の実施に関する告示

平成30年3月22日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)