○牛久市議会基本条例

平成29年6月20日

条例第17号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)

第3章 市民と議会との関係(第4条・第5条)

第4章 議会と市長等との関係(第6条―第9条)

第5章 議会運営(第10条―第13条)

第6章 議会の体制整備(第14条―第18条)

第7章 最高規範性及び見直し手続(第19条・第20条)

附則

牛久市議会(以下「議会」という。)は、日本国憲法がうたう地方自治の下、市民から負託を受けた市長とともに、二元代表制の一翼として、市民の意思を把握し、実現するために責任ある役割を担っている。

議会は、市政における唯一の議事機関として、自治体政策の立案、決定、執行及び評価での論点を明確にし、市民に開かれた市政を目指す責務を有する。また、合議制の議会は、多様な意見を集約するために、市民との対話を行い、自由闊達な討議を重ね、その審議経過を市民に積極的に公開する。

議会は、地方分権時代にふさわしい真の地方自治の実現をめざし、市民との対話を根幹に、更に議会改革を推進し、市民から信頼される議会にすべく、ここに議会の最高規範として牛久市議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の下、議会及び議員の責務、活動原則等を定めることにより、合議制の機関である議会の役割、市民と議会との関係、議会と市長との関係を明らかにするとともに、地方自治の本旨に基づく市民の負託に的確に応え、市民福祉の向上及び市勢の伸展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、議決機関として、常に公平性及び透明性を確保し、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)について、適切な行政運営が行われているか監視し、及び評価すること。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握することに努め、市政に反映させるための議会運営を目指すこと。

(3) 把握した市民の多様な意見をもとに政策提言、政策立案等の強化に努めること。

(4) 意思決定に当たって、議員相互間の自由闊達な討議を通して論点を明らかにし、合意形成に努めること。

(5) 市民の議会への関心が高まるように、分かりやすい視点、方法等による議会運営に努めること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 市民の代表としてふさわしい品位を保ち、常に研さんに努め、牛久市政治倫理条例(平成15年条例第21号)を遵守すること。

(2) 積極的に条例提案を行うよう努めること。

(3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上のため活動すること。

(4) 議会活動について、市民に対して積極的に情報を伝えるよう努めること。

第3章 市民と議会との関係

(市民参加及び市民との連携)

第4条 議会は、議会活動に関する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、説明責任を十分に果たすものとする。

2 議会は、市民と多様な意見交換の場を設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大に努めるものとする。

3 議会は、請願を政策提案として受け止め、これらの提出者から発言の申し出があったときは、提出者の意見を聴く機会を設けることができる。

4 常任委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮り市民の発言を許可することができる。

(議会報告会)

第5条 議会は、市民への報告と意見交換の場として、議会報告会を行うものとする。

2 議会報告会に関する事項は、別に定める。

第4章 議会と市長等との関係

(議会と市長等との関係)

第6条 議会審議における議員と市長等との関係については、品位、冷静を基調とする緊張関係の保持に努めなければならない。

2 本会議及び委員会における質問は論点を明確にし、一括方式及び一問一答方式で行うことができる。

3 市長等及び市長等から委任を受けた者は、本会議にあっては議長の、委員会にあっては委員長の、それぞれ許可を得て、議員の質問等に対して発言することができる。

4 議員は、会期中又は閉会中にかかわらず、議長を経由して市長等に対し文書質問等を行うことができる。

(市長による政策形成過程の説明)

第7条 議会は、市長が提案する重要な計画、政策、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点を整理し、その政策等の水準を高めることに資するため、市長に対し、次に掲げる事項に関し説明を求めるものとする。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 市民参加の実施の有無及びその内容

(4) 他の地方公共団体の類似する政策等との比較検討

(5) 総合計画における根拠又は位置付け

(6) 政策等の実施に係る財源措置

(7) 将来にわたる政策等の費用及び効果

(予算及び決算における説明)

第8条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、市長に対し、施策ごと又は事業ごとに説明資料の提出を求めるものとする。

(議決事項の追加)

第9条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第96条第2項の規定に基づき、必要な事項を議会の議決事項として追加することができる。

2 前項の規定に基づく議会の議決事項については、条例で別に定める。

第5章 議会運営

(討論等の原則)

第10条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を重視した運営に努めるものとする。

2 議会は、前項の議員相互間の自由討議を重視し、条例、意見書等の議案提出を積極的に行えるよう努めるものとする。

(議長の役割)

第11条 議長は、議会を代表し、議会の秩序保持、議事の整理及び議会事務を統理し、公平公正な議会運営を行う。

2 議長は、議会全体の代表として、中立性のある活動を行う。

(議長及び副議長志願者の所信表明)

第12条 議会は、議長及び副議長の選出に当たり、本会議において、それぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設けるものとする。

(会派)

第13条 会派は、2人以上により結成された議員の団体とする。

2 会派代表者会議は、議長招集により行うことができる。

第6章 議会の体制整備

(議員研修)

第14条 議会は、議員の政策形成及び政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

(議会事務局の充実)

第15条 議会は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査機能の充実及び体制の整備に努めるものとする。

(議会図書室の充実)

第16条 議会は、議員の調査研究の推進のために、議会図書室の図書の充実に努めるものとする。

(議会広報の充実)

第17条 議会は、議会だより、市議会ホームページ等の多様な広報手段を活用し、多くの市民が議会及び市政への関心を高めるための体制整備並びに議会広報活動の充実強化に努めるものとする。

(専門的知見の活用)

第18条 議会は、市の直面する重要課題に対応するため、必要に応じて大学等研究機関との連携又は専門的な知識及び経験を有する者の知見の積極的な活用を図るものとする。

第7章 最高規範性及び見直し手続

(他の条例との関係)

第19条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める最高規範としての条例であり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合は、この条例の趣旨を尊重し、整合性の確保を図らなければならない。

(検証及び見直し手続き)

第20条 議会は、この条例の目的が達成されているかを検証し、必要に応じてこの条例の見直しを行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市議会基本条例

平成29年6月20日 条例第17号

(平成29年6月20日施行)