○牛久市産後ケア事業実施要綱

平成28年3月25日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後早期から育児支援が必要な者に、産後も安心して子育てができるよう支援することを目的に行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、申請時において、市内に住所を有する出産後1年を経過しない母子のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 産後ケアを必要とする者

(2) 母子共に感染性疾患に罹患していない者

(3) 母親に入院加療又は医療的介入の必要がない者

(4) 市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、保育料、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使用料をいう。)を滞納していない世帯の世帯員であること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、対象者とすることができる。

(全部改正〔令和3年告示62号〕、一部改正〔令和5年告示191号〕)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、牛久市とする。ただし、事業の全部又は一部について、市長が適切な事業運営を確保できると認める医療機関若しくは助産所(以下「産後ケア施設」という。)又は助産師に委託して実施することができる。

(一部改正〔平成30年告示48号〕)

(利用回数)

第4条 事業を利用することができる回数は、1回の出産につき宿泊、通所、訪問事業を合わせて10回以内とする。この場合において、宿泊を伴うときは、1泊を1回とみなす。

(一部改正〔令和3年告示62号・5年42号〕)

(内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 母親の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

(4) その他母子に必要な保健指導に関すること。

(事業の種別)

第6条 事業の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産後宿泊事業(以下「宿泊」という。) 母親及びその子を産後ケア施設に宿泊させ、保健指導等を行う事業

(2) 産後通所事業(以下「通所」という。) 母親及びその子を産後ケア施設に通所させ、保健指導等を行う事業

(3) 産後訪問事業(以下「訪問」という。) 母親及びその子が居住する自宅に訪問し、保健指導等を行う事業

(一部改正〔平成30年告示48号・令和3年62号〕)

(利用の申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、牛久市産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、牛久市産後ケア利用券兼報告書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(自己負担金の額及び免除)

第8条 事業を利用する者は、事業の費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担するものとする。

2 宿泊の自己負担金の額は、1回から5回までの利用分を1日につき2,500円、6回から10回までの利用分を1日につき5,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯の者又は当該年度の個人市民税が非課税世帯の者の自己負担金については、無料とする。

3 通所の自己負担金の額は、1回から5回までの利用分を無料、6回から10回までの利用分を1日につき2,500円とする。ただし、生活保護法に規定する保護を受けている世帯の者又は当該年度の個人市民税が非課税世帯の者の自己負担金については、無料とする。

4 訪問の自己負担金の額は、1回から5回までの利用分を無料、6回から10回までの利用分を1回につき2,000円とする。ただし、生活保護法に規定する保護を受けている世帯の者又は当該年度の個人市民税が非課税世帯の者の自己負担金については、無料とする。

5 産後ケア利用時に、生後4か月から1歳未満の子の預かりを希望した場合には、1回につき1,200円を利用者の負担とする。ただし、生活保護法に規定する保護を受けている世帯の者又は当該年度の個人市民税が非課税世帯の者の自己負担金については、無料とする。

(一部改正〔平成30年告示48号・令和3年62号・5年191号〕)

(利用の報告)

第9条 第3条の規定に基づき市長の委託を受けた産後ケア施設又は助産師は、産後ケア事業終了後、牛久市産後ケア利用券兼報告書(様式第3号)を作成し、市長に報告するものとする。

(追加〔平成30年告示48号〕)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成30年告示48号〕)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第48号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市産後ケア事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日前に牛久市産後ケア事業利用決定通知書を発行した者についても適用する。

(令和5年告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第191号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の牛久市産後ケア事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの告示の施行の日前までの間に、この告示による改正前の牛久市産後ケア事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により、牛久市産後ケア事業を利用し自己負担金を既に支払っている者は、旧要綱に規定する自己負担金の額から新要綱に規定する自己負担金の額を差し引いた額について、市から償還払を受けることができる。

(一部改正〔令和5年告示218号〕)

3 前項の規定により償還払を受けようとする者は、牛久市産後ケア事業利用料償還払申請書(附則様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(追加〔令和5年告示218号〕)

4 市長は、前項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、償還払の可否を決定し、牛久市産後ケア事業利用料償還払支給(不支給)決定通知書(附則様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(追加〔令和5年告示218号〕)

5 前項の規定により支給の決定を受けた申請者は、牛久市産後ケア事業利用料償還払請求書(附則様式第3号)により、市長に償還払の請求をすることができる。

(追加〔令和5年告示218号〕)

6 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに償還払を行うものとする。

(一部改正〔令和5年告示218号〕)

7 附則第5項の規定による申請期限は、令和6年3月31日とする。

(一部改正〔令和5年告示218号〕)

(追加〔令和5年告示218号〕)

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(追加〔令和5年告示218号〕)

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(一部改正〔令和5年告示218号〕)

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(令和5年告示第218号)

この告示は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和5年告示42号〕)

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(全部改正〔令和5年告示191号〕)

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牛久市産後ケア事業実施要綱

平成28年3月25日 告示第63号

(令和5年10月13日施行)