○牛久市農地中間管理機構集積協力金交付要綱
平成28年1月26日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)第3の2に基づき、担い手への農地の集積及び集約化を加速するため、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じた農地の集積及び集約化に協力する地域又は個人に対し、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、当該協力金の交付については、この要綱に定めるところによる。
(協力金の交付対象事業等)
第2条 協力金の交付対象となる事業、事業の内容、協力金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)、交付申請手続及び協力金交付額は、別表に定めるとおりとする。
(協力金の申請)
第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、別表に定める交付申請手続により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(協力金の返還)
第6条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 国実施要綱別記2第6の5又は第7の5に該当する場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合
2 市長は、前項の規定により、協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(一部改正〔平成30年告示23号〕)
(報告の徴収及び立入検査)
第7条 市長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し必要な事項の報告を求め、又は当該職員をして農地に立ち入らせ、検査させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の牛久市農地中間管理機構集積協力金交付要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後の協力金の申請について適用し、同日前の協力金の申請については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
(一部改正〔平成30年告示23号・令和2年17号〕)
交付対象事業 | 事業の内容 | 交付対象者 | 交付申請手続 | 協力金交付額 |
地域集積協力金交付事業 | 国実施要綱第3の2の(1)及び別記2第3の1に定めるとおり | 地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり、かつ国実施要綱別記2第5の1の要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者の話し合い等により、協力金を申請することを認められた者 | 交付対象者は、「牛久市地域集積協力金交付申請書(様式第1号)」を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、市長に提出するものとする。 | 国実施要綱別記2第5の3に定める額 |
経営転換協力金交付事業 | 国実施要綱第3の2の(2)及び別記2第3の2に定めるとおり | 国実施要綱別記2第6の1に定める者で、同要綱別記2第6の2の交付要件を満たすもの | 国実施要綱別記2第6の4の(1)に定めるとおり | 国実施要綱別記2第6の3に定める額 |
(一部改正〔令和2年告示17号〕)
(一部改正〔令和2年告示17号〕)