○牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成28年3月31日

条例第6号

牛久市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成15年条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。以下「土地の埋立て等」という。)による土壌汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保し、もって市民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物を除く自然物をいう。

(2) 改良土 土(泥土を含む。)にセメント又は石灰を混合し、化学的安定処理を行い土質改良したものをいう。

(3) 事業 土地の埋立て等を行う行為をいう。

(4) 事業区域 土地のうち、事業を行う区域をいう。

(5) 事業主 事業区域内の土地の所有者、管理者又は占有者のいずれかの者で、当該土地の管理を主体的に行っていると認められる者をいう。

(6) 事業施工者 事業を施工する者をいう。

(7) 周辺関係者 事業区域を含む土地の境界線から100メートル以内の区域の土地所有者及び居住者並びに事業区域の行政区又は自治会等の代表者

(適用範囲)

第3条 この条例は、事業区域の面積が5,000平方メートル未満の事業について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例は、次の各号のいずれかに該当する事業に対しては適用しない。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う事業であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われる事業

(2) 国若しくは地方公共団体が行う事業又は規則で定める事業

(3) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって、規則で定める事業

(4) 自らの居住又は使用の用に供する建築物の建築を行おうとする者が、改良土を除いた土砂等により、建築確認を受けて行う500平方メートル未満の土地における事業。ただし、500平方メートル未満の土地における事業であっても、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を行う日前1年以内に事業が行われ、又は現に行われている場合は、当該事業区域と合算した面積が500平方メートル以上となるものは除く。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事業

(市及び事業主等の責務)

第4条 市は、区域内における土地の埋立て等の状況を把握し、土地の埋立て等が適正に行われるよう、日常的なパトロール及び普及啓発活動並びに関係機関との広域的な連携及び情報提供その他必要な措置を講じなければならない。

2 事業主及び事業施工者(以下「事業主等」という。)は、次に掲げる責務を果たさなければならない。

(1) 事業を施工するに当たって、生活環境の悪化に伴う土壌の汚染及び災害の未然防止に努めるとともに、当該事業の施工に係る苦情又は紛争等が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(2) 事業施工中に事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(3) 土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある事業に対して当該土地を提供することのないように努め、さらに適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

(4) 事業を施工するに当たって、事前説明会を開催し、周辺関係者に対して、事業の内容を説明しなければならない。

3 土砂等を運搬する業務を行う者は、土地の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。

4 土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合にあっては、当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう努めなければならない。

(事前協議)

第5条 事業を行おうとする者は、次条の規定による許可の申請を行う前に、規則で定めるところにより、市長と事前協議をしなければならない。

(事業の許可)

第6条 事業主等は、事業を行おうとするときは、規則で定めるところにより、当該事業について市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、災害の防止及び生活環境を保全するため、必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第7条 市長は、前条第1項又は第9条第1項の規定による許可申請が、次の各号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(1) その事業に用いる土砂等の性質が、改良土を除く建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当するものであること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) その事業に用いる土砂等の有害物質(鉛、素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が、規則で定める基準に適合していること。

(3) その事業に用いる土砂等について、茨城県内から発生したものであり、かつ、一時保管場所や仮置場等を経由しないものであること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(4) その事業の施工に関する計画が規則で定める技術上の施工基準に適合していること。

(5) その事業区域の周辺の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が規則に定める基準に適合しているものであること。

(6) 事業主等が次のいずれにも該当しないこと。

 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 この条例その他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 第15条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る牛久市行政手続条例(平成8年条例第1号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

 第19条第2項又は第20条の規定により命令を受け、その命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは、当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 牛久市暴力団排除条例(平成23年条例第23号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者

 暴排条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当する者

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(一部改正〔令和元年条例28号〕)

(事業の開始)

第8条 事業主等は、第6条第1項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは、事業開始の7日前までに規則で定める書面を市長に届け出なければならない。

(事業の変更)

第9条 第6条第1項の規定による許可を受けた事業主等は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の許可については、第6条第2項の規定を準用する。

(事業中止等の届出)

第10条 第6条第1項又は前条第1項の規定により許可を受けた事業主等(以下「許可を受けた事業主等」という。)は、次の各号に掲げる場合は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業を30日以上中止し、又はその事業を再開しようとするとき。

(2) 事業を廃止しようとするとき。

(事業完了の届出)

第11条 許可を受けた事業主等は、当該事業が完了したときは、規則の定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前条及び前項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出に係る事業区域が第6条第1項又は第9条第1項の許可(以下「許可」という。)内容に適合しているか確認を行い、その結果を当該届出をした事業主等に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により確認をした結果、適合していないと認める場合は、事業主等に対し必要な措置を命ずることができる。

(名義貸しの禁止)

第12条 許可を受けた事業主等は、自己の名義をもって、他人に事業を施工させてはならない。

(施工管理者の設置等)

第13条 許可を受けた事業主等は、当該許可に係る土地の埋立て等の事業区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(以下「施工管理者」という。)を置かなければならない。

2 許可を受けた事業主等は、当該許可に係る土地の埋立て等の事業を施工するときは、施工管理者に、当該事業区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。

(地位の承継)

第14条 許可を受けた事業主等について相続、合併又は分割があった場合においては、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継した法人は、当該許可を受けた事業主等の地位を承継する。

2 前項の規定により事業主等の地位を承継した者は、規則の定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第15条 市長は、許可を受けた事業主等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、第6条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けた場合

(2) 第6条第2項又は第9条第2項の規定による許可条件に違反した場合

(3) 第7条各号に定める許可の基準に違反した場合

(4) 第12条の規定に違反した場合

2 市長は、許可を受けた事業主等が、正当な理由がなく、当該許可を受けた日から起算して6箇月以内に当該許可に係る土地の埋立て等に着手せず、又は引き続き6箇月以上当該許可に係る土地の埋立て等を休止したときは、当該許可を取り消すことができる。

(標識等の設置)

第16条 許可を受けた事業主等は、事業の施工期間中、事業区域に規則で定める標識等を設置しなければならない。

(報告事項)

第17条 許可を受けた事業主等は、当該事業の進行状況その他規則で定める事項を、3箇月ごとに市長に報告しなければならない。

(立入検査)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業区域その他関係箇所に立ち入らせ、施設、帳簿、書類その他の物件等を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善勧告等)

第19条 市長は、許可を受けた事業主等が事業区域、事業計画その他許可を受けた事項又は第7条各号に定める許可の基準に違反して事業を施工しているときは、当該事業主等に対して期限を定めて改善措置を勧告することができる。

2 市長は、事業主等が前項の勧告に従わないときは、当該事業の停止を命じ、期限を定めて、必要な措置を命ずることができる。

(措置命令)

第20条 市長は、許可を受けずに事業を施工している事業主等に対し、当該事業の停止を命じ、期限を定めて、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(違反事実の公表)

第21条 市長は、事業主等が第19条第2項及び前条の規定による命令に違反したときは、その事実を公表することができる。

(官公署等への協力要請)

第22条 市長は、この条例に関する調査について必要があるときは、関係行政機関に照会し、協力を求めることができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項の規定による許可を受けないで事業を行った者

(2) 第9条第1項の規定による許可を受けないで事業を行った者

(3) 第19条第2項又は第20条の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第18条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第1項の規定による届出をせずに事業を中止し、再開し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をした者

(2) 第11条第1項又は第14条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第12条の規定に違反した者

(4) 第16条の規定に違反した者

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を行う土地の埋立て等について適用し、施行の日前に申請を行う土地の埋立等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成28年3月31日 条例第6号

(令和元年12月14日施行)