○牛久市中高層建築物に係る紛争防止要綱施行細則

昭和60年4月27日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この細則は、牛久市中高層建築物に係る紛争防止要綱(昭和60年要綱第1号。以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(事前説明の省略)

第2条 要綱第6号による「事前説明の省略」の取扱いは、次の各号のとおりとする。

(1) 事前説明の省略は、要綱第5条による標識の設置後2週間程の内に近隣関係住民からの紛争に係る内容と認められる意思表示がない場合に適用することができるものとする。

(2) 事業者は、前号の意思表示の有無及び内容(氏名、住所、意見等)について市主管課に逐一報告するものとする。

(事前説明会の報告)

第3条 要綱第6条第3号に定める報告書の記載内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 近隣関係住民に対する説明の経過(年月日、対象世帯、説明概要、質疑、その他)

(2) 説明会の具体的協議事項

(3) 対策方法(防災、日照、電波障害、その他)

(4) 近隣関係住民一覧表及び位置

(5) 各協議事項の承諾

(6) 近隣関係住民の同意書(同意できない旨の理由書)

(7) その他の必要事項

(公共公益施設の整備)

第4条 要綱第10条に定める公共公益施設の計画は、次の各号のとおりとする。

(1) 道路

事業区域内又はその影響範囲に都市計画決定されている道路及び予定道路がある場合には、その計画に適合すること。また、市主管課と協議の上必要と認められる範囲まで道路整備に勤めること。地形その他特別な事情がある場合及び道路施設、構造等については別途協議のこと。

(2) 緑地、空地等

事業者は防災避難、緑地確保、憩いの広場等を目的とし、事業規模を配慮した施設の整備に勤めなければならない。

(3) 上下水道施設

 上水道

茨城県給水施設条例等関係法令による。また、その施工計画に関し関係機関と協議すること。

 汚水処理施設

(ア) 公共下水道への流入が可能な場合は牛久市公共下水道管理者と協議し、施設の設置をすること。

(イ) 当該施設は、牛久市公共公益施設整備基準の規定による。

(ウ) 上記以外については、関係法令に基づくと共に関係機関と協議し、周囲に影響を及ぼさない措置を講じること。

 雨水排水施設

(ア) 事業区域内の雨水を排水する場合は、その影響が及ぼす範囲について、関係者と協議し迷惑をかけない措置を講じること。

(イ) 当該施設計画については、牛久市公共公益施設整備基準の規定による。

(4) 消防施設

事業者は、災害防止に資するよう施設の計画をし関係機関と協議、決定した措置を講じること。また、その施設の基準は牛久市公共公益施設整備基準の規定による。

(5) ゴミ処理施設

ゴミ集積所を主管課の指示に従い、収集作業を考慮し設置すること。また、その規模及び配置は別途協議し可燃物、不燃物を区別したものとする。

(6) 交通安全施設

事業者は、当該事業の規模を考慮し、牛久市建築物に係る駐車場設置要綱(平成3年訓令第8号)の規定により必要な駐車場、牛久市放置自転車等防止に関する条例(昭和60年条例第18号)の規定により必要な自転車駐車場及び防犯灯の施設を設置する場合は、関係主管課及び当該地区の行政区長と協議すること。また、牛久市公共公益事業整備基準に従い必要に応じ交通安全施設を整備すること。

(7) 集会所その他の施設

事業者は、関係行政区長、主管課と協議し必要に応じて集会所等の設置又は措置を講じること。その他建築物の用途、規模等により必要と認める施設を設けること。

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和61年告示第117号)

この細則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成3年告示第50号)

この告示は、平成3年6月1日から施行する。

牛久市中高層建築物に係る紛争防止要綱施行細則

昭和60年4月27日 告示第58号

(平成3年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
昭和60年4月27日 告示第58号
昭和61年5月23日 告示第117号
平成3年5月22日 告示第50号