○牛久市みどりの愛護員要綱
平成3年3月30日
訓令第3号
(目的)
第1条 牛久市みどりと自然のまちづくり条例第12条の定めによる牛久市みどりの愛護員(以下「愛護員」という。)は、緑豊かな潤いのある環境づくりを推進するため、市民が緑に親しむと共に緑化意識の高揚を図り、地域の緑に対する愛護活動を通じ緑の保護育成を行うものとし、この要綱により必要事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 愛護員の活動を円滑に運営するため、牛久市みどりの愛護会(以下「愛護会」という。)を置く。
2 愛護会は、会長、副会長及び愛護員により構成する。
3 会長は愛護会を総理し、また代表する。
4 副会長は2名とし、会長を補佐する。また、会長が欠けたときは、それを代理する。
5 会長及び副会長は、愛護員の互選によることができる。
(謝金)
第3条 愛護員の謝金は、年額50,000円とする。
(追加〔令和2年訓令3号〕)
(選任)
第4条 愛護員は各行政区長の推薦を受け、市長がこれを選任する。
(一部改正〔令和2年訓令3号〕)
(任期)
第5条 愛護員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔令和2年訓令3号〕)
(推薦基準)
第6条 愛護員は、以下のいずれかの基準により推薦されるものとする。
(1) 緑の保全、緑化及び街並の美化に関し地域で普及啓蒙のできること。
(2) 地域の緑化に熱意があり、緑化活動に参加できること。
(3) 花木の手入れ等について知識・経験があるか又は知識向上に意欲があること。
(一部改正〔令和2年訓令3号〕)
(職務)
第7条 愛護員の職務は、次のとおりとする。
(1) 緑の保全・創出に関する普及・啓蒙活動に関すること。
(2) 緑化に係る市民相互の協力活動の支援・推進に関すること。
(3) その他地域の緑化推進に関すること。
(一部改正〔令和2年訓令3号〕)
(報告)
第8条 愛護員は、愛護会会長に対し活動報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(一部改正〔令和2年訓令3号〕)
(会議等)
第9条 愛護会による会議を総会と称し、会長が招集する。
2 愛護員の知識向上に寄与するために、愛護会による講習を開催できるものとする。
(一部改正〔令和2年訓令3号〕)
(役員)
第10条 愛護会の運営を円滑に行うため、役員を置くことができる。
2 役員は愛護員の互選によるものとし、必要に応じて総会で決定する。
(一部改正〔令和2年訓令3号〕)
(守秘義務)
第11条 愛護員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(追加〔令和2年訓令3号〕)
(庶務)
第12条 愛護会に関する庶務は、緑化推進担当課において処理する。
(一部改正〔令和2年訓令3号〕)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、愛護会に関し必要な事項は市長が定める。
(一部改正〔令和2年訓令3号〕)
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年訓令3号〕)
(一部改正〔令和2年訓令3号〕)