○牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

平成14年3月25日

条例第4号

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和46年条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、あき地に雑草等が繁茂し、それが放置されていることにより火災若しくは犯罪の発生の原因となり、又は清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ、雑草等を除去するために必要な事項を定め、もって生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) あき地 建造物等の所在地周辺で現に人が使用していない又は建造物が建っていない土地をいう。

(2) 雑草等 雑草(これに類したかん木を含む。)、枯草及びこれに類するものをいう。

(3) 危険状態 雑草等が繁茂し、それが放置されていることにより、次のいずれかに該当すると認められる状態をいう。

 火災又は犯罪等が発生するおそれがあるとき。

 人の健康を害し、又は害するおそれがあるとき。

 廃棄物の投棄を招くおそれがあるとき。

 その他著しく公益に反するとき。

(4) あき地所有者等 あき地の所有者又は管理者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地所有者等は、当該あき地が危険状態にならないように努めなければならない。

(助言、指導及び勧告)

第4条 市長は、あき地が危険状態にあると認められるとき、又は危険状態になるおそれがあると認められるときは、当該あき地所有者等に対し、当該あき地の雑草等の措置について必要な助言又は指導をすることができる。

2 市長は、あき地所有者等が前項の規定による助言又は指導に従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第5条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けたあき地所有者等がその勧告に従わないときは、そのあき地所有者等に対し、危険状態の是正に必要な措置を命ずることができる。

(公表)

第6条 市長は、前条の規定による措置命令を行ったにもかかわらず、当該あき地所有者等が正当な理由なく措置命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 措置命令に従わないあき地所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 措置命令の対象であるあき地の所在地

(3) 措置命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係るあき地所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(追加〔平成24年条例11号〕)

(代執行)

第7条 市長は、第5条に規定する命令を受けたあき地所有者等が前条の規定によりその命令に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその命令に係る措置をとらなかったときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定により、自ら当該あき地の雑草等を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用をあき地所有者等から徴収することができる。

(一部改正〔平成24年条例11号〕)

(代執行費用の納付)

第8条 市長は、代執行を執行した日の翌日から起算して30日を納付期限と定め、代執行費用について納付書を発行しなければならない。

2 あき地所有者等は、前項の規定により発行された納付書により、代執行費用を納付期限までに全額納付しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例11号〕)

(督促手数料)

第9条 市長は、第7条に規定する代執行費用を徴収する場合において、督促状を発した場合は、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(一部改正〔平成24年条例11号・25年55号〕)

(延滞金)

第10条 あき地所有者等は、納付期限後に代執行費用を納付する場合においては、その納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、行政代執行法第6条第1項の規定により計算した延滞金を加算して納付しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例11号・25年34号〕)

(あき地の有効利用)

第11条 市長は、あき地所有者等から第三者の利用に供する旨の申出があった場合は、あき地所有者等と土地貸借契約の締結を前提とした登録を行うものとする。

2 前項の規定により登録された土地について有効利用を図ろうとする者から申込があった場合は、市長は、当該あき地についてあき地所有者等と土地貸借契約を締結し、当該あき地を市民又は行政区等の利用に供するものとする。

3 市長は、あき地の有効利用を図ろうとする者(以下「有効利用申込者」という。)から利用の申出があった場合は、当該あき地の所有者等との協議により土地貸借契約を締結し、有効利用申込者の利用に供することにより有効かつ適切な利用の促進に努めるものとする。

(一部改正〔平成24年条例11号〕)

(あき地利用者の責務)

第12条 あき地利用者は、当該あき地が危険状態にならないよう管理しなければならない。

2 あき地利用者は、当該利用しているあき地を第三者に利用させてはならない。

(一部改正〔平成24年条例11号〕)

(利用の取消)

第13条 市長は、あき地利用者がこの条例の規定に違反したと認められるときは、直ちに当該あき地の利用を取消すことができる。この場合において、利用者は当該あき地を現状に回復し返還しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例11号〕)

(立入調査等)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をしてあき地に立ち入らせ、若しくは調査をさせ、又は関係人に対し必要な助言若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例11号〕)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例11号〕)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行った措置命令から適用し、この条例の施行の日前に行った措置命令については、なお従前の例による。

(平成25年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(継過措置)

2 改正後の牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

平成14年3月25日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)