○牛久市公害防止施設資金保証料補助要綱

昭和50年3月19日

告示第1号

(趣旨)

第1条 市は、公害防止施設の設置を促進し、生活環境の保全を図るため、茨城県公害防止施設資金融資制度又は霞ケ浦流域水質汚濁防止施設資金融資制度(以下「県の公害防止施設資金融資制度」という。)による融資を受けた管内の中小企業者に対し、予算の範囲内において保証料の補助を行う。

(補助対象者)

第2条 この要綱により、助成を受けることができる者は、県の公害防止施設融資制度による融資を受けるに際し、市を経由し、融資条件が茨城県信用保証協会の保証付となった中小企業者(以下「補助対象企業者」という。)とする。

(補助対象額)

第3条 補助対象となる金額は、県の公害防止施設資金融資制度による融資資金の残額(延滞分を除く。)に対する保証料の全額とする。

(補助の方法)

第4条 市長は、前条に定める保証料を補助対象企業者に支払うものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 第3条に定める補助を受けようとするものは、様式第1号による公害防止施設資金保証料補助申請書に次に掲げる書類を添えて市長あて2部提出するものとする。

(1) 公害防止施設資金融資決定通知書の写

(2) 保証料支払いの事実を証する書類の写

2 前項の補助金交付申請は、既に支払った保証料の額について行うものとする。

(補助金交付決定通知)

第6条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助対象企業者に対し、様式第2号による公害防止施設資金保証料補助交付金決定通知書を交付するものとする。

(補助金交付請求)

第7条 前条の補助金交付決定を受けた補助対象企業者は、様式第3号による補助金交付請求書を2部、市長あて提出しなければならない。

(補助金交付の決定の取消)

第8条 市長は、補助対象企業が県の利子補給金の交付決定を取り消された場合は、保証料補助を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条の補助金交付の決定を取り消した場合において補助金が既に交付されているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、そのつど市長が定める。

この要綱は、昭和50年3月19日から施行する。

(昭和61年告示第117号)

この要綱は、昭和61年6月1日から施行する。

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牛久市公害防止施設資金保証料補助要綱

昭和50年3月19日 告示第1号

(昭和61年6月1日施行)