○牛久市水道施設立入検査実施要綱

平成25年8月26日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、水道施設に対する立入検査の実施方法について、必要な事項を定めるものとする。

(検査計画)

第2条 市長は、定期立入検査を行う水道事業について、あらかじめ年間計画を定めて実施するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時立入検査を実施することができる。

(立入検査の実施)

第3条 定期立入検査は、水道施設立入検査表(様式第1号)により、書類及び実地により検査するものとする。

2 臨時立入検査は、認可事項、届出事項、施設設備状況、維持管理状況その他必要と認める事項について書類及び実地により検査するものとする。

(検査の通知)

第4条 市長は、定期立入検査又は臨時立入検査(以下「立入検査」という。)を実施しようとするときは、あらかじめ当該専用水道施設の設置者(以下「設置者」という。)に対し専用水道施設立入検査実施通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(検査員の指定及び検査証の提示)

第5条 市長は、立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員のうちから指定するものとする。

2 検査員は、立入検査を実施するときは、法第39条第4項に規定する身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(検査時の検査員数)

第6条 立入検査は、2人以上の検査員で実施する。

(検査方法)

第7条 検査員は、立入検査を実施するときは、設置者に立会いを求め、検査の趣旨を十分に説明するものとする。

2 検査員は、立入検査を終了したときは、設置者に検査結果について説明を行うものとする。

(口頭による指導)

第8条 市長は、立入検査の結果、基準に不適合な検査項目がある場合は、口頭による指導を行い、その後の対応について期限を定め文書による報告を求めるものとする。

(文書による指導)

第9条 市長は、立入検査の結果、法令に違反している事項がある場合は、速やかに水道施設立入検査結果通知書(様式第3号)により設置者に通知し、その後の対応について期限を定め文書による報告を求めるものとする。

(改善の指示等)

第10条 市長は、前条の文書による指導を行ったにもかかわらず、その指導に従わず、かつ、衛生上特に支障が生ずるおそれがある場合は、法第36条に規定する改善の指示等を行うものとする。

(給水停止命令)

第11条 市長は、前条の規定による改善の指示等に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認められるときは、設置者に対し法第37条に規定する給水停止命令を行うものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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牛久市水道施設立入検査実施要綱

平成25年8月26日 告示第147号

(平成25年8月26日施行)