○牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例

平成16年3月26日

条例第2号

牛久市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、一般廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進するとともに、一般廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民のより良い快適な環境の創造を目指した循環型社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源利用法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)における用語の定義の例による。

2 前項に定めるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物とは、法第2条第1項に規定する廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものをいう。

(2) 家庭系一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち、一般家庭の日常生活に伴って生じる廃棄物(し尿を除く。)をいう。

(3) 事業系一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち、事業活動に伴って生じる廃棄物(し尿を除く。)をいう。

(4) 粗大ごみとは、一般家庭の日常生活において不用とされた耐久消費財等の比較的大型の固形廃棄物をいう。

(5) 特定家庭用機器とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)に定めるユニット型エアコンディショナー、テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶式及びプラズマ式に限る。)、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機をいう。

(6) 使用済パーソナルコンピュータとは、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号。以下「資源利用施行令」という。)第3条及び第4条で規定されたパーソナルコンピュータのうち、一般家庭で生じた物であって、パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年経済産業省、環境省令第1号)の規定に基づき、パーソナルコンピュータの製造等(製造又は輸入した物の販売をすることをいう。)の事業を行う者が、自主回収する以外のものをいう。

(7) 再生利用とは、廃棄物を再び使用し、若しくは資源物として利用し、又は不用品を活用することをいう。

(8) 再生品とは、再生資源(資源利用法第2条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)を用いて製造又は加工されたものをいう。

(一部改正〔平成21年条例11号〕)

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を講じて、一般廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

3 市は、物品の調達に当たっては、再生品を選択する等により、自ら率先して廃棄物の減量に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めるとともに再生品の使用、リサイクルの実践等により廃棄物の排出抑制に努め、自ら処分することの困難な一般廃棄物については、市長が定めた分別方法により区分し、所定の場所に集める等市が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。

2 市民は、自ら利用するごみ集積所の管理を行わなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適性に処理するほか、廃棄物の再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に当たっては、再生資源及び再生品を使用し、容器、包装等の適正化、長期間使用可能な商品の開発、製品修理体制の確保等廃棄物の発生抑制に必要な処置を講じるよう努めるとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が速やかに行われるよう努めなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第6条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定め、これを告示する。

2 市長は、前項の計画について必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一般廃棄物の処理)

第7条 市は、前条第1項に定める一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を適正に処理するものとする。

(し尿の処理)

第7条の2 市民は、し尿を処分しようとする場合は、第17条の規定により許可を受けた者に委託しなければならない。

(追加〔平成17年条例48号〕)

(家庭系一般廃棄物の処理委託)

第8条 市は、家庭系一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を適当と認める者(以下「委託業者」という。)に委託することができる。

(事業系一般廃棄物の処理)

第9条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分しようとする場合には、廃棄物を種類ごとに分別し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第3条に規定する一般廃棄物処理基準及び生活環境の保全上支障が生じない方法により、適正に運搬し、又は処分しなければならない。

2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分することができない場合には、第17条の規定により許可を受けた者に運搬させ、又は処分させなければならない。

(排出基準等)

第10条 市が行う家庭系一般廃棄物(し尿、粗大ごみ、資源ごみを除く。)の収集を受けようとする者は、規則に定める一般廃棄物の分別区分及び排出の方法(以下「排出基準」という。)に従って排出しなければならない。ただし、自ら搬入する場合は、この限りでない。

2 市の一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)において一般廃棄物の処分を受けようとする者は、規則に定める一般廃棄物の分別区分及び処理施設への搬入方法(以下「搬入基準」という。)に従って処理施設に搬入しなければならない。

3 市長は、排出基準、搬入基準及び一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物については、収集又は処理施設への搬入を拒否することができる。

(家庭系一般廃棄物の分別等)

第11条 市民は、市が行う家庭系一般廃棄物の収集に際しては、第6条に定める一般廃棄物処理計画及び市が定める方法に従うものとする。

(再生資源の所有権)

第12条 前条の規定により排出された家庭系一般廃棄物のうち、再生資源の所有権は、市に帰属する。

2 委託業者以外の者は、前項の再生資源を収集又は運搬してはならない。

(立入調査)

第13条 市長は、第10条第1項及び第2項に規定する排出基準等の遵守を調査する場合は、この条例の施行に必要な限度において、市長が任命する職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す規則で定める環境指導員証を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料等)

第14条 市長は、一般廃棄物を排出する者から徴収する一般廃棄物処理手数料、特定家庭用機器収集運搬手数料及び特定家庭用機器運搬手数料、使用済パーソナルコンピュータ収集運搬処理手数料及び使用済パーソナルコンピュータ運搬処理手数料は、別表に定めるところにより算定して得られた額とする。

(一部改正〔平成25年条例47号〕)

(一般廃棄物処理手数料等の減免)

第15条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている者及び災害その他特別の理由があると認めた者に対しては、規則で定めるところにより、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第16条 法第7条第1項及び第6項並びに法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理を業として行う者又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃を業として行う者は、市長に規則で定める許可申請書及び変更許可申請書を提出し、許可又は変更許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第17条 市長は、前条に規定する許可の申請を受け、当該申請を許可するときには、規則で定める許可証を交付するものとする。

2 前項の許可は、規則で定める許可基準を満たす者に限りこれを許可する。

3 第1項の許可証の有効期限は、2年とする。ただし、変更申請の場合は、変更前の有効期限とする。

4 第1項に規定する許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を市長に申し出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第18条 前条に規定する許可又は許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次の各号に定める額の手数料を市長に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項及び第6項並びに法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可申請 5,250円

(2) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可申請 5,250円

(3) 前条第4項の規定による許可証の再交付申請 3,150円

(遵守事務)

第19条 法第7条第1項及び第6項並びに法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者又は浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事務所の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(許可の取消し等)

第20条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則の定めるところにより許可の取消し又はその事業の停止を命じることができる。

(1) 法、条例又は規則で定める事項に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 市民に著しく迷惑をかけたとき。

(4) 市長の指示に従わなかったとき。

(廃棄物減量等推進審議会)

第21条 法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する基本的事項及び減量等に関する事項を審議するため、牛久市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第22条 審議会は、市長の諮問に応じ次の事項を審議する。

(1) 廃棄物の処理に関する重要な事項

(2) 廃棄物の減量化及び再資源化に関する事項

(組織)

第23条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(会長及び副会長)

第24条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の審議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例の規定により既に収集等がなされた一般廃棄物処理手数料等については、なお従前の例による。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例の規定は、施行の日以後に収集等がなされた特定家庭用機器収集運搬手数料及び特定家庭用機器運搬手数料について適用し、施行の日前に収集等がなされた特定家庭用機器収集運搬手数料及び特定家庭用機器運搬手数料については、なお従前の例による。

(平成25年12月11日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例の規定は、施行の日以後に収集等がなされた一般廃棄物処理手数料等について適用し、施行の日前に収集等がなされた一般廃棄物処理手数料等については、なお従前の例による。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例の規定は、施行の日以後に収集等がなされた一般廃棄物処理手数料等については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

(全部改正〔令和元年条例8号〕)

1 一般廃棄物処理手数料

(1) 家庭系一般廃棄物(粗大ごみ、特定家庭用機器及び使用済みパーソナルコンピュータを除く。)

ア 市が定める方法によって収集し、かつ、その量が一般家庭として適当であると市が認めたもの 無料

イ 牛久クリーンセンターへ直接搬入されたもの 50キログラム以下は無料とし、50キログラムを超える場合は、10キログラム超えるごとに165円ずつ加算して得た額。ただし、計量の際に10キログラム未満の端数が生じた場合は、その部分を10キログラムとして算出する。

(2) 事業系一般廃棄物(特定家庭用機器及び使用済パーソナルコンピュータを除く。) 10キログラム以下は242円とし、10キログラムを超える場合は、10キログラム超えるごとに242円ずつ加算して得た額。ただし、計量の際に10キログラム未満の端数が生じた場合は、その部分を10キログラムとして算出する。

(3) 粗大ごみ(特定家庭用機器及び使用済パーソナルコンピュータを除く。)

ア 市で定める方法によって収集するもの


最大の一辺又は直径の大きさ(1個当たり)

料金

30センチメートル以上50センチメートル未満

1,100円

50センチメートル以上100センチメートル未満

1,650円

100センチメートル以上150センチメートル未満

2,200円

150センチメートル以上

2,750円

イ 牛久クリーンセンターへ直接搬入されたもの 50キログラム以下は無料とし、50キログラムを超える場合は、10キログラム超えるごとに165円ずつ加算して得た額。ただし、計量の際に10キロクラム未満の端数が生じた場合は、その部分を10キログラムとして算出する。

2 特定家庭用機器収集運搬手数料及び特定家庭用機器運搬手数料

(1) 市が定める方法によって収集するもの

1個当たり

特定家庭用機器収集運搬手数料

ユニット型エアコンディショナー

1,650円

テレビジョン受信機

1,650円

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

1,650円

電気洗濯機及び衣類乾燥機

1,650円

(2) 牛久クリーンセンターへ直接搬入されたもの

1個当たり

特定家庭用機器運搬手数料

ユニット型エアコンディショナー

1,100円

テレビジョン受信機

1,100円

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

1,100円

電気洗濯機及び衣類乾燥機

1,100円

3 使用済パーソナルコンピュータ収集運搬処理手数料及び使用済パーソナルコンピュータ運搬処理手数料

(1) 市が定める方法によって収集するもの

1個当たり

使用済パーソナルコンピュータ収集運搬処理手数料

デスクトップ型パソコン本体

3,850円

ノート型パソコン

3,850円

CRTディスプレイ

4,950円

CRTディスプレイ一体型

4,950円

LCDディスプレイ

3,850円

LCDディスプレイ一体型

3,850円

(2) 牛久クリーンセンターへ直接搬入されたもの

1個当たり

使用済パーソナルコンピュータ収集運搬処理手数料

デスクトップ型パソコン本体

3,300円

ノート型パソコン

3,300円

CRTディスプレイ

4,400円

CRTディスプレイ一体型

4,400円

LCDディスプレイ

3,300円

LCDディスプレイ一体型

3,300円

牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例

平成16年3月26日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成16年3月26日 条例第2号
平成17年12月12日 条例第48号
平成21年3月23日 条例第11号
平成25年12月11日 条例第47号
令和元年7月2日 条例第8号