○牛久市介護保険サービス事業者選定委員会設置要綱

平成24年4月23日

訓令第3号

(設置)

第1条 牛久市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、介護サービスの基盤整備を図り、サービスを実施しようとする事業者の選定に関して、透明性及び公平性を確保し適正に選定するため、牛久市介護保険サービス事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(一部改正〔平成25年訓令7号〕)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 介護老人福祉施設の意見書交付事業者の選定に関すること。

(2) 特定施設入居者生活介護の意見書交付事業者の選定に関すること。

(3) 介護老人保健施設の意見書交付事業者の選定に関すること。

(4) 地域密着型サービス事業者の選定に関すること。

(5) その他介護給付費等サービスの整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 市長公室長

(3) 経営企画部長

(4) 総務部長

(5) 市民部長

(6) 保健福祉部長

(7) 環境経済部長

(8) 建設部長

(9) 教育部長

(10) 議会事務局長

(一部改正〔平成25年訓令4号・26年2号・27年1号・28年5号・29年2号〕)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は保健福祉部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させることができる。

4 委員会は、非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月29日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

牛久市介護保険サービス事業者選定委員会設置要綱

平成24年4月23日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年4月23日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年5月29日 訓令第7号
平成26年3月18日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第2号