○牛久市障害者雇用支援センター事業費補助金交付要綱

平成11年3月11日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第9条の12第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定法人」という。)が、法第9条の12第1項の規定による指定に係る本市を含む区域内に障害者雇用支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、当該業務を行う場合において、指定法人に対し、支援センターの事業に要する費用について補助金を交付することに関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この要綱に基づき補助する事業は、法第9条の13に掲げる業務(以下「自立支援業務」という。)を行うための施設若しくは設備の設置又は整備に係る事業、自立支援業務に係る事業並びに支援センターの敷地の賃借に係る事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 設置費 自立支援業務を行うための施設若しくは設備の設置又は整備に要する費用

(2) 運営費 自立支援業務の運営に要する費用

(3) 用地費 支援センターの敷地の賃借に関する費用

3 前項第1号及び第2号に掲げる経費の額は、日本障害者雇用促進協会が算定した額とする。

(補助金の額)

第3条 この要綱に基づく補助金の額は、次に掲げる額にそれぞれ法第9条の12第1項の規定による指定に係る区域内の市町村と協議して定めた本市の負担割合を乗じて得た額とする。

(1) 設置費の額に10分の1を乗じて得た額

(2) 運営費の額に8分の1を乗じて得た額

(3) 用地費の全額

2 この要綱に基づく補助金は、規則第14条第1項ただし書の規定を適用し、前金払いをすることができる。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

牛久市障害者雇用支援センター事業費補助金交付要綱

平成11年3月11日 告示第20号

(平成11年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成11年3月11日 告示第20号