○牛久市健康高齢者祝金支給要綱
平成21年6月17日
告示第114号
(目的)
第1条 この要綱は、牛久市に住所を有する75歳以上の高齢者で、心身ともに健康であると認められる者に対して、その健康を祝福し、敬老の意を表するとともに、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 祝金の支給を受けることができる者は、毎年8月1日を基準日として、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 当該年の前々年の5月1日から当該年の前年の4月30日までのあいだに75歳に達した者及び基準日の前日において80歳から起算して5歳ごとの年齢に達する者
(2) 基準日において、住民基本台帳に登録されていること。
(3) 基準日において、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定を受けていないこと。
(4) 当該年の前年5月1日から当該年の4月30日までの間において、医療機関において茨城県後期高齢者医療広域連合からの医療給付を受けていないこと。
(5) 前年度までに牛久市が賦課した税及び介護保険料(前年度までに後期高齢者医療保険料が賦課されている場合は、当該保険料を含む。)のうち、普通徴収分を完納している世帯の世帯員であること。
(6) 前年度までに牛久市に納付すべき公共下水道使用料、市営住宅使用料及び月極駐車場使用料の未納がない世帯の世帯員であること。
(一部改正〔平成24年告示97号・123号・令和2年147号〕)
(祝金の額)
第3条 祝金として対象者に支給する額は、10,000円とする。
(一部改正〔平成24年告示123号・28年77号・令和2年147号〕)
(支給等の時期)
第4条 祝金の支給は、毎年9月に行うものとする。
2 支給対象者が基準日の翌日以降に死亡した場合において、当該支給対象者に祝金を支給していない場合には、遺族に対し祝金に相当する額を弔慰金として支給することができる。
(一部改正〔令和2年告示147号〕)
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日告示第97号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月31日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市健康高齢者祝金支給要綱の規定は、平成24年度以後の祝金の支給について適用し、平成23年度までの祝金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第77号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第147号)
この告示は、公布の日から施行する。