○牛久市子どもの遊び場設置事業補助金交付要項
昭和62年3月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 児童の健全育成向上を図るため、市は、子どもの遊び場を設置した運営団体の負担に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、当該補助金については、牛久市補助金等交付規則(昭和39年規則第3号)に定めるもののほか、この要項によるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要項による補助の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 遊具
(2) フエンス
(3) 砂
(4) 前三号についての維持・補修費(事業額10,000円以上のもの)
(5) 借地料
(事業費の限度額)
第3条 この要項による事業費の限度額は、次のとおりとする。
(2) 前条第5号については、1,000m2(年間)当たり100,000円以内とし総面積2,000m2を限度とする。
(補助金の額)
第4条 この要項による補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 遊具、フエンス、砂、遊具等の補修費については、2分の1以内とする。
(2) 借地料については、借地契約の2分の1以内とする。
(借地期間)
第5条 借地契約の期間は、3年以上とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、牛久市子どもの遊び場設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(補助金の支払い)
第8条 この補助金の支払いは、精算払いとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助金交付申請者は、事業終了後速やかに事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
附則
この要項は、昭和62年4月1日から施行する。