○牛久市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則

平成21年9月25日

規則第29号

牛久市母子生活支援施設措置費負担金徴収規則(平成10年規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、助産施設及び母子生活支援施設への入所委託に係る費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 助産施設及び母子生活支援施設へ入所を希望する者は、牛久市助産施設及び母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)により福祉事務所長に申し込まなければならない。

(追加〔平成26年規則29号〕)

(入所の承諾等)

第3条 福祉事務所長は、前条の規定による申込みがあったときは、直ちに必要な調査を行い、母子保護の実施の適否を決定し、牛久市助産施設及び母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第2号)又は牛久市助産施設及び母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第3号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(追加〔平成26年規則29号〕)

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長は、法第22条又は法第23条の措置(以下「入所措置」という。)をとったときは、当該入所措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及び扶養義務者から当該入所措置に関する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

(一部改正〔平成26年規則29号〕)

(費用の額の決定等)

第5条 福祉事務所長は、入所措置をとったときは、牛久市助産施設及び母子生活支援施設措置費基準額表(別表)に定めるところにより、費用の額を決定し、費用徴収額決定通知書(様式第4号)により、被措置者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年規則29号〕)

(費用の納入期限)

第6条 費用の納入期限は、毎月の月末とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日にもっとも近い休日でない日とする。

(一部改正〔平成26年規則29号〕)

(費用の減免)

第7条 福祉事務所長は、納入義務者が収入の減少その他やむを得ない事由により、負担能力に著しい変動が生じたため費用を納入することが困難であると認めたときは、その変動に応じて第3条に規定する費用徴収額を変更することができる。

2 前項の適用を受けようとする納入義務者は、費用徴収額変更申請書(様式第5号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、内容を調査し、費用徴収額の変更の適否を決定し、費用徴収額変更(承認・却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則29号〕)

(保護台帳)

第8条 福祉事務所長は、保護台帳(様式第7号)を備え付けておくものとする。

(追加〔平成26年規則29号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年規則29号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則の規定は、施行日以後の費用の額の決定から適用する。

(平成26年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の牛久市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(全部改正〔平成26年規則29号〕、一部改正〔平成30年規則14号〕)

牛久市助産施設及び母子生活支援施設措置費基準額表

各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分

助産施設

母子生活支援施設

階層区分

定義

徴収金基準額

(月額)

徴収金基準額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

1,100円

C1

A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみの世帯(所得割のない世帯)

4,500円

2,200円

C2

所得割の額がある世帯

6,600円

3,300円

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

9,000円

4,500円

D2

15,001円から40,000円まで

6,700円

D3

40,001円から70,000円まで

9,300円

D4

70,001円から183,000円まで

14,500円

D5

183,001円から403,000円まで

20,600円

D6

403,001円から703,000円まで

その月のその入所者に要する費用の支弁額(以下「その月の支弁額」という。)全額。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。

D7

703,001円から1,078,000円まで

その月の支弁額全額。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

その月の支弁額全額。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

その月の支弁額全額。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

その月の支弁額全額。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

その月の支弁額全額。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

その月の支弁額全額。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

その月の支弁額全額。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。

D14

6,674,001円以上

全額徴収

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び附則第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、附則第77条第1項及び第2項附則第80条附則第81条並びに附則第82条第1項

3 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次の各号に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額は0円とする。

(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯で、次に掲げる児童(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると福祉事務所長が認めた世帯

4 助産の実施に当たっては、次の各号を適用する。

(1) 助産の実施は、当該妊産婦が次のいずれかに該当する場合は行わない。

ア 当該妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。

イ 当該妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払うものに限る。)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金の額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金の額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る額とみなす。

5 入所者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子に該当する者である場合は、当該入所者の申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号、同法第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税額又は所得税法第81条及び租税特別措置法第41条の17第1項の規定の例により算定した所得税額に対応する階層とする。

(追加〔平成26年規則29号〕)

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(追加〔平成26年規則29号〕)

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(追加〔平成26年規則29号〕、一部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則29号・28年24号〕)

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(一部改正〔平成26年規則29号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(追加〔平成26年規則29号〕)

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牛久市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則

平成21年9月25日 規則第29号

(平成30年3月26日施行)