○牛久市児童福祉法施行細則

平成24年10月15日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(通所給付決定の申請)

第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請に当たって、施行令第24条第5号の読み替え規定の適用を受けようとする者は、寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、市の公簿等により当該書類の内容を確認することを申請者が同意した場合にあっては、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 本人の戸籍の全部事項証明書

(2) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第46条の2第2項に規定するその者と生計を一にする子を有する場合にあっては、当該子の前年(申請日が1月から6月までの間にある場合は、前々年)の所得の額を確認することができる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成31年規則14号〕)

(障害児支援利用計画案の提出)

第3条 施行規則第18条の13に規定する障害児の保護者に対する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号)によるものとする。

2 障害児の保護者は、前項の障害児支援利用計画案を提出するときは、第18条第1項に規定する計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び同条第3項に規定する計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を添付するものとする。

(通所給付決定の通知等)

第4条 市長は、第2条の申請に対し通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、通所受給者証(様式第4号)を交付するものとする。この場合において、医療型児童発達支援に係るものについては、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を併せて交付するものとする。

2 市長は、第2条の申請に対し通所給付決定を行わないことの決定をしたときは、障害児通所給付費支給却下通知書兼利用者負担額減額・免除等却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第5条 施行規則第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

2 前項の申請に当たって、施行令第24条第5号の読み替え規定の適用を受けようとする者は、寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書に第2条第2項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、市の公簿等により当該書類の内容を確認することを申請者が同意した場合にあっては、当該書類の添付を省略させることができる。

(一部改正〔平成31年規則14号〕)

(通所給付決定変更の通知等)

第6条 市長は、前条の申請に対し、又は職権により通所給付決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により通所給付決定保護者に通知するとともに、通所受給者証を交付するものとする。

2 市長は、前条の申請に対し通所給付決定変更の決定を行わないことの決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第7条 施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しの通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書兼利用者負担額減額・免除等決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)とする。

2 市長は、前項の届出書の提出があったときは、当該届出に係る通所給付決定保護者の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第10条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 前項の申請に当たって、施行令第25条の2第2号ホの読み替え規定の適用を受けようとする者は、寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書に第2条第2項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、市の公簿等により当該書類の内容を確認することを申請者が同意した場合にあっては、当該書類の添付を省略させることができる。

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、その旨を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(一部改正〔平成31年規則14号〕)

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第123号)に定める額とする。

(一部改正〔平成25年規則23号〕)

(障害児通所給付費等の額の特例)

第12条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 障害児通所給付費)利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)を市長に提出するものとする。

2 法第21条の5の11の規定により市が定める額は、市長が別に定める。

3 市長は、額の特例の適用を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 障害児通所給付費)利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第16号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

4 市長は、額の特例の適用をしないことの決定をしたときは、利用者負担額減額・免除却下通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置の手続)

第13条 市長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第12条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。

2 市長は、措置をとるに当たっては、あらかじめ、(障害児通所支援 障害福祉サービス)措置依頼・委託決定通知書(様式第18号)により依頼又は委託しようとする者に通知するとともに、(障害児通所支援 障害福祉サービス)措置決定通知書(様式第19号)を当該障害児の保護者に通知するものとする。

3 市長は、措置を行った児童(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、(障害児通所支援 障害福祉サービス)措置変更決定通知書(様式第20号)により当該被措置児の保護者に通知するものとする。

4 市長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、(障害児通所支援 障害福祉サービス)措置解除決定通知書(様式第21号)により当該被措置児の保護者に通知するとともに、(障害児通所支援 障害福祉サービス)措置解除通知書(様式第22号)を措置を依頼又は委託している者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第14条 法第56条第2項の規定により、被措置児又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(費用徴収額の変更)

第15条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

(費用徴収額の決定通知等)

第16条 市長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第23号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第17条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第24号)とする。

2 前項の申請に当たって、施行令第24条第5項の読み替え規定の適用を受けようとする者は、寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書に第2条第2項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長は、市の公簿等により当該書類の内容を確認することを申請者が同意した場合にあっては、当該書類の添付を省略させることができる。

3 市長は、第1項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、その旨を高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成31年規則14号〕)

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第18条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第26号)とする。

2 市長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、その旨を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

3 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、障害児支援利用計画の作成を依頼する事業所が決定したときは、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第28号)を市長に提出するものとする。事業所を変更する場合も、また同様とする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第19条 施行規則第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給を行わないことの決定をしたときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第29号)によるものとする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第20条 市長は、法第6条の2第8項に規定する厚生労働省で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第30号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(放課後児童健全育成事業開始の届出)

第21条 法第34条の8第2項及び施行規則第36条の32の2に規定する放課後児童健全育成事業の開始に関する届出は、放課後児童健全育成事業開始届(様式第31号)によるものとする。

(追加〔平成27年規則18号〕)

(放課後児童健全育成事業変更の届出)

第22条 法第34条の8第3項に規定する放課後児童健全育成事業の変更に関する届出は、放課後児童健全育成事業変更届(様式第32号)によるものとする。

(追加〔平成27年規則18号〕)

(放課後児童健全育成事業廃止又は休止の届出)

第23条 法第34条の8第4項及び施行規則第36条の32の3に規定する放課後児童健全育成事業の廃止又は休止に関する届出は、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第33号)によるものとする。

(追加〔平成27年規則18号〕)

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年規則18号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の牛久市児童福祉法施行細則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市児童福祉法施行細則の規定(様式第1号、様式第7号、様式第11号から様式第13号まで、様式第15号、様式第24号及び様式第28号の改正規定は除く。)については、施行の日以後の処分について適用し、施行の日前の処分については、なお従前の例による。

(平成31年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成28年規則28号〕、一部改正〔平成31年規則14号〕)

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(追加〔平成31年規則14号〕)

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(一部改正〔平成25年規則23号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕、一部改正〔平成31年規則14号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕、一部改正〔平成31年規則14号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕、一部改正〔平成31年規則14号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(全部改正〔平成28年規則28号〕)

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(追加〔平成27年規則18号〕)

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(追加〔平成27年規則18号〕)

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(追加〔平成27年規則18号〕)

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牛久市児童福祉法施行細則

平成24年10月15日 規則第42号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年10月15日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年6月18日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第28号
平成31年3月26日 規則第14号