○牛久市災害見舞金等支給に関する告示

昭和55年3月12日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、牛久市災害見舞金(以下「見舞金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年告示54号〕)

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 次に掲げるものをいう。

 風水害

 火災

 震災

 水難

 落雷

 前各号に定めるもののほか、その他の自然現象により被害が生じた場合で、市長が特に必要と認めたもの

(2) 全焼全壊 建物の損害面積が建物面積の70パーセント以上又は時価の50パーセント以上の被害をいう。

(3) 半焼半壊 建物の損害面積が建物面積の20パーセント以上又は時価の20パーセント以上の被害で前号に該当しないものをいう。

(4) 一部損壊 建物の損害面積が建物面積の20パーセント未満又は時価の20パーセント未満の被害で、かつ、10万円以上の損害のものをいう。

(全部改正〔平成30年告示54号〕)

(対象者)

第3条 見舞金等を支給する対象者は、本市に居住し、被害時において住民基本台帳に記録され、当該住家を住居とする世帯主(世帯主に支給することができない特別な事情があると市長が認める場合は、当該世帯主に代わる者として、市長が認める者)又は所有者とする。

(一部改正〔平成30年告示54号〕)

(見舞金等の額)

第4条 見舞金等の額は、次の各号に掲げる範囲内の額とする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたときは、見舞金等を支給しないことができる。

(1) 世帯主の死亡 10万円

(2) その他の者の死亡 5万円

(3) 住家の全焼全壊 5万円以内

(4) 住家の半焼半壊 3万円以内

(5) 負傷し、全治1箇月以上の入院加療を要するもの 1万円以内

(6) 住家の床上浸水したもの 1万円以内

(7) 住家の一部損壊 5千円以内

2 被害の程度は、市長が判定するものとする。

(一部改正〔平成22年告示238号・23年88号・25年213号・30年54号〕)

(申請)

第5条 前条の規定による見舞金等の支給を受けようとする者は、災害を受けた日から30日以内に、牛久市災害見舞金等支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(追加〔平成30年告示54号〕)

(決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、見舞金等の支給の可否を決定し、牛久市災害見舞金等支給可否通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(追加〔平成30年告示54号〕)

(制限)

第7条 市長は、対象者が次の事項に該当する場合は見舞金等を支給しないものとする。

(1) 自殺又は利害行為の場合

(一部改正〔平成30年告示54号〕)

(見舞金等の返還)

第8条 市長は、既に見舞金等の支給を受けた者で、前条の規定に該当すると認める場合は、その全額又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成30年告示54号〕)

この要項は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年告示第117号)

この要項は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成22年12月10日告示第238号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の牛久市災害見舞金等贈呈要項の規定は、平成22年12月3日から適用する。

(平成23年4月11日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日告示第213号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第54号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市災害見舞金等支給に関する告示の規定は、施行の日以後の災害について適用し、施行の日前の災害については、なお従前の例による。

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牛久市災害見舞金等支給に関する告示

昭和55年3月12日 告示第22号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和55年3月12日 告示第22号
昭和61年5月23日 告示第117号
平成22年12月10日 告示第238号
平成23年4月11日 告示第88号
平成25年12月20日 告示第213号
平成30年3月28日 告示第54号