○牛久市SOSネットワーク事業実施要綱

平成21年5月13日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、障害者、児童等の一時的行方不明者(以下「要援護高齢者等」という。)を地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関により構築する牛久市SOSネットワーク事業(以下「ネットワーク」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(構成及び事業内容)

第2条 ネットワークは、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地域の関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築

(2) 要援護高齢者等の捜索活動への協力及び保護活動

(3) 要援護高齢者等及び家族への支援

(4) 事業の普及啓発

(関係機関及び役割)

第3条 関係機関は、次のとおりとする。

(1) 警察署

(2) 消防署

(3) 消防団

(4) 行政区

(5) 民生委員児童委員

(6) 福祉団体

(7) 社会福祉事業所

(8) 輸送事業者

(9) 商工関係機関

(10) 金融機関

(11) ボランティア・市民活動団体

(12) 牛久市社会福祉協議会

(13) その他協力団体及び協力者

2 関係機関の役割は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の機関

 要援護高齢者等の捜索及び保護活動に関すること。

 他の警察署への通報及び照会に関すること。

 地域住民に対するネットワークの周知及び早期活用の促進に関すること。

(2) 前項第2号から第13号までの機関

 要援護高齢者等の捜索及び保護活動に関すること。

 要援護高齢者等の情報の提供に関すること。

 地域住民に対するネットワークの周知及び早期活用の促進に関すること。

(利用対象者)

第4条 ネットワークの利用対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市に居住又は滞在する要援護高齢者等で、所在不明等から早急に保護を必要とするもの

(2) その他、特別な事情から保護又は身元確認を必要とするもの

(事務の委託)

第5条 市長は、次に掲げる業務を社会福祉法人牛久市社会福祉協議会に委託することができる。

(1) 事前登録者の受付及び管理

(2) 関係機関の登録及び管理

(3) 行方不明発生時の関係機関への情報の発信

(4) 広報啓発に関する事務

(5) その他市長が特に必要と認める事務

(事前登録制)

第6条 要援護高齢者等の家族等は、要援護高齢者等が行方不明となることが予見される場合は、牛久市SOSネットワーク事前登録届(様式第1号)を市長に提出し、登録することができる。

2 事前登録者の情報は、牛久市、牛久警察署及び牛久市社会福祉協議会で共有するものとする。

(支援の要請及び終結)

第7条 市長は、要援護高齢者等の家族等から行方不明者発生の連絡があった場合は、牛久市SOSネットワーク事前登録届又は牛久市SOSネットワーク捜索等依頼届(様式第2号)の記載をもとに、牛久市SOS協力依頼書(様式第3号)を作成し、関係機関等に支援要請及び情報提供を行うものとする。

2 市長は、行方不明者等について必要があるときは、他の公共団体と調整を行うものとする。

3 市長は、本人発見等により支援要請が終結した場合は、牛久市SOS終結報告(様式第4号)により関係機関に終結報告を行うものとする。

(個人情報の取り扱い)

第8条 関係機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、ネットワークにより知り得た行方不明者及び家族の情報を他に漏らしてはならない。

(一部改正〔令和5年告示74号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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牛久市SOSネットワーク事業実施要綱

平成21年5月13日 告示第95号

(令和5年4月1日施行)