○牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、牛久市運動広場(以下「運動広場」という。)の使用について必要な事項を求めることを目的とする。
(管理)
第2条 運動広場の管理は、その設置の趣旨に応じ、常に良好な状態で最も効率的運営を図るよう努めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則55号・20年38号・26年5号・30年29号・35号・令和4年25号〕)
(使用料)
第4条 条例第5条の使用料は、使用開始前までに徴収する。
(一部改正〔平成30年規則29号〕)
(1) 市が主催し、又は使用するときは、全額免除
(2) 官公署又は公益団体が公益事業のために使用するときは、全額免除
(3) 市内の小学校、中学校及び義務教育学校が使用するときは、全額免除
(4) 市内外にかかわらず高等学校が使用するときは、半額免除
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で市内に住所を有するものが使用するときは、全額免除
(6) その他、市長が必要と認めた場合においては相当額を減額、若しくは免除することができる。
3 市長は、使用料の減免をした場合は、使用許可書又はテニスコート使用許可書を申請者に交付するものとする。
(一部改正〔平成19年規則55号・26年5号・令和2年24号・4年25号〕)
(使用料の返還)
第6条 条例第7条の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、使用期日から15日以内に使用許可書又はテニスコート使用許可書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の提出があった場合においては、その可否を決定し、使用料を返還するものとする。
(一部改正〔平成19年規則55号〕)
(使用者の心得)
第7条 運動広場の使用にあたり、使用者は使用許可書又はテニスコート使用許可書を係員に提出しなければならない。
2 使用する備品は、あらかじめ係員に連絡し、許可を受けなければならない。
3 使用終了後は、係員の点検を受け、引き継ぎをしなければならない。
(一部改正〔平成19年規則55号〕)
(使用時間及び期間)
第8条 運動広場の使用時間及び期間は、別表に定めるとおりとする。
(休場日)
第9条 運動広場の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、変更することができる。
(1) 奥野運動広場及び牛久運動広場は、毎月第2及び第4月曜日(第2及び第4月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日でない日)
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(一部改正〔平成19年規則55号・20年11号〕)
(物品販売等の禁止)
第10条 運動広場の敷地内において、許可なく物品の販売及び飲食物等の提供をしてはならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則による様式は、当分の間所用の補正をしたうえ、なお使用することができる。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第55号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月26日規則第42号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請及び当該申請に対する使用許可に係る使用料について適用し、同日前の申請及び当該申請に対する使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、令和4年9月15日から施行する。
別表(第8条関係)
(全部改正〔平成22年規則42号〕)
施設名 | 使用期間 | 使用時間 | 備考 | ||
栄町運動広場 | 無料 | 多目的広場 | 4月1日から3月31日まで | 午前9時から午後5時までとし、2時間を使用時間単位とする。 | *必要に応じ午前9時以前の使用を認めることができる。 |
奥野運動広場 | 有料 | 多目的広場 | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後9時までとし、2時間を使用時間単位とする。 | |
12月1日から3月31日まで | 午前9時から午後5時までとし、2時間を使用時間単位とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、午後9時までを使用時間とすることができる。 | ||||
テニスコート | 4月1日から3月31日まで | 午前9時から午後5時までとし、2時間を使用時間単位とする。 | |||
多目的広場の夜間照明 | 4月1日から11月30日まで | 午後5時から午後9時までとし、30分を使用時間単位とする。ただし、12月1日から3月31日までの間において、市長が必要と認めた場合は、午後9時までを使用時間とすることができる。 | |||
無料 | クロッケー、ゲートボール場 | 4月1日から3月31日まで | 午前9時から午後5時までとし、2時間を使用時間単位とする。 | ||
牛久運動広場 | 有料 | 多目的広場 弓道場 | 4月1日から11月30日まで | 午前9時から午後9時までとし、2時間を使用時間単位とする。 | |
12月1日から3月31日まで | 午前9時から午後5時までとし、2時間を使用時間単位とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、午後9時までを使用時間とすることができる。 | ||||
テニスコート | 4月1日から3月31日まで | 午前9時から午後5時までとし、2時間を使用時間単位とする。 | |||
多目的広場の夜間照明 | 4月1日から11月30日まで | 午後5時から午後9時までとし、30分を使用時間単位とする。ただし、12月1日から3月31日までの間において、市長が必要と認めた場合は、午後9時までを使用時間とすることができる。 | |||
女化運動広場 | 無料 | 多目的広場 | 4月1日から3月31日まで | 午前9時から午後5時までとし、2時間を使用時間単位とする。 |
(全部改正〔平成30年規則35号〕、一部改正〔令和4年規則25号〕)
(全部改正〔平成30年規則35号〕)
(全部改正〔平成30年規則35号〕、一部改正〔令和4年規則25号〕)
(追加〔令和4年規則25号〕)
(追加〔令和4年規則25号〕)
(全部改正〔令和4年規則25号〕)